○阿賀野市誘致企業に対する助成金等交付要綱
平成16年4月1日
訓令第72号
(趣旨)
第1条 この訓令は、企業誘致を促進するため、阿賀野市企業誘致条例(平成16年条例第165号。以下「条例」という。)の指定を受けた企業に対する助成金等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象事業及びその方法)
第2条 助成の対象事業及びその方法は、別表に定めるとおりとする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする対象企業は、誘致企業助成対象指定申請書(第1号様式)を、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査して、助成の適用の可否を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。
(助成の取消し等)
第6条 市長は、助成の対象企業が条例第6条に該当したときは、助成を取り消し、又は停止するものとする。
(助成金等の交付申請)
第7条 対象企業は、誘致企業助成金等交付申請書兼請求書(第2号様式)により、市長に対し申請するものとする。
(助成金等の交付)
第8条 市長は、前条の交付申請書兼請求書を受理したときは、これを審査し、30日以内に決定した助成金等を交付するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの特例)
2 新潟県東部産業団地に進出する企業のうち用地を購入した企業について、別表(1)の適用は、平成23年3月31日までに許可したものに限り、次のとおり読み替えるものとする。
対象口径 | 月間最低使用水量 | 準備料金に対する助成金額 | 水量料金に対する助成金額 | 適用年数 |
50ミリメートル | 1,000立方メートル | 準備料金の50パーセントの額 | 水量料金300立方メートルを超える部分に対し、1立方メートル当たり80円を超える額 | 5年 |
75ミリメートル | 2,000立方メートル | 準備料金の50パーセントの額 | 5年 | |
100ミリメートル | 5,000立方メートル | 準備料金の50パーセントの額 | 5年 | |
150ミリメートル | 5,000立方メートル | 準備料金の50パーセントの額 | 5年 |
(注)
1 月間最低使用水量を下回る月分を除く。ただし、1年間の使用平均がこれを上回る場合は、助成の対象とすることができる。
2 適用年数は、操業開始日の属する月の翌月から起算する。
3 毎年度4月から翌年3月までの1年間分をまとめ、支払済の領収書等の写しを添付し、翌年5月末日までに申請する。
4 準備料金及び水量料金に対する助成金額は、予算の範囲内で交付することができる。ただし、その額が5年間で3,000万円を超えるときは、3,000万円とする。
申請兼請求金額の算定式 準備料金(税込み) (50mm=14,175円 75mm=35,490円 100mm=63,000円 150mm=133,350円) | 4月から翌年3月までの水道料金額 ( か月分) (口径 mm) A準備料金 円/1月× 月×助成率= 円 B水量料金 支払金額-うち企業負担分= 円 合計 A+B (年途中からの場合は、月数が変わる) |
(平成23年3月31日までの特例)
4 市営西部工業団地に進出する企業について、別表(2)の適用は、平成23年3月31日までに操業開始した企業に限り、次のとおり読み替えるものとする。
対象企業 | 事業内容 | 奨励金 |
阿賀野市企業誘致条例施行規則第3条第3項の規定に基づく法定の企業等の指定を受けた企業 | 操業開始後12月を経過する日までに、市に在住の者を新たに常用雇用した場合(研修期間等のための操業開始日前からの常用雇用者を含む。)で、操業開始から1年後に、引き続き雇用中の従業員を対象として、1回に限り交付する。 | 常用雇用従業員1人につき、15万円を奨励金として交付する。 |
(注) 操業開始から1年後に、雇用を証明する書類を添付して申請する。
(平成26年3月31日までの特例)
5 平成21年4月1日現在において、現に新潟県東部産業団地において操業開始している企業に対する別表(3)の適用は、平成26年3月31日までの5年間に限り、次のとおり読み替えるものとする。
使用水量区分 | 使用水量に対する助成金額 |
11~30立方メートル | 1立方メートル当り20円 |
31~80立方メートル | 1立方メートル当り30円 |
81立方メートル以上 | 1立方メートル当り50円 |
(注)
1 適用年数は、操業開始日の属する月の翌月から起算して、5年間とする。
2 毎年度4月から翌年3月までの1年間分をまとめ、支払済の領収書等の写しを添付し、3月末日までに申請する。
3 使用料に対する助成金額は、予算の範囲内で交付することができる。ただし、その額が5年間で1,000万円を超えるときは、1,000万円とする。
4 適用期間中に、既存企業が移転を除く増設等を行った場合においても、助成金交付期間は適用初年から5年間とする。ただし、適用期間の5年経過後に移転を除く増設等を行った場合は、改めて5年間の適用期間を設けることができるものとする。
添付資料
請求金額算定表
年月 | 請求額算定式 | 助成額 | 年月 | 請求額算定式 | 助成額 |
年4月 | 20円/m3× m3 30円/m3× m3 50円/m3× m3 | 円 | 年10月 | 20円/m3× m3 30円/m3× m3 50円/m3× m3 | 円 |
年5月 | 20円/m3× m3 30円/m3× m3 50円/m3× m3 | 円 | 年11月 | 20円/m3× m3 30円/m3× m3 50円/m3× m3 | 円 |
年6月 | 20円/m3× m3 30円/m3× m3 50円/m3× m3 | 円 | 年12月 | 20円/m3× m3 30円/m3× m3 50円/m3× m3 | 円 |
年7月 | 20円/m3× m3 30円/m3× m3 50円/m3× m3 | 円 | 年1月 | 20円/m3× m3 30円/m3× m3 50円/m3× m3 | 円 |
年8月 | 20円/m3× m3 30円/m3× m3 50円/m3× m3 | 円 | 年2月 | 20円/m3× m3 30円/m3× m3 50円/m3× m3 | 円 |
年9月 | 20円/m3× m3 30円/m3× m3 50円/m3× m3 | 円 | 年3月 | 20円/m3× m3 30円/m3× m3 50円/m3× m3 | 円 |
申請兼請求金額 | 円 |
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第53号)
この訓令は、平成18年12月22日から施行し、改正後の阿賀野市誘致企業に対する助成金等交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第32号)
この訓令は、平成20年6月27日から施行し、改正後の阿賀野市誘致企業に対する助成金等交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第28号)
この訓令は、平成21年4月23日から施行し、改正後の阿賀野市誘致企業に対する助成金等交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第35号)
この訓令は、平成21年6月30日から施行し、改正後の阿賀野市誘致企業に対する助成金等交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 水道料金助成事業
対象口径 | 月間最低使用水量 | 助成金額 | 適用年数 |
50ミリメートル | 1,000立方メートル | 準備料金の2分の1の額 | 5年 |
75ミリメートル | 2,000立方メートル | 準備料金の2分の1の額 | 5年 |
100ミリメートル | 5,000立方メートル | 準備料金の2分の1の額 | 5年 |
150ミリメートル | 5,000立方メートル | 準備料金の2分の1の額 | 5年 |
(注)
1 月間最低使用水量を下回る月分を除く。ただし、1年間の使用平均がこれを上回る場合は、助成の対象とすることができる。
2 適用年数は、操業開始日の属する月の翌月から起算する。
3 毎年度4月から翌年3月までの1年間分をまとめ、支払済の領収書等の写しを添付し、翌年5月末日までに申請する。
4 既存企業が移転を除く増設等を行った場合には、操業前1年間とその後の1年間の平均月当たり使用水量を比較し、口径別月間最低使用水量の2分の1以上の伸びがあったときに限り助成する。また、適用期間中は、毎年同様の取扱いとする。
(2) 雇用促進奨励事業
対象企業 | 事業内容 | 奨励金 |
阿賀野市企業誘致条例施行規則第3条第3項の規定に基づく法定の企業等の指定を受けた企業 | 操業開始後12月を経過する日までに、新規卒業者で市に在住の者を新たに常用雇用した場合(研修期間等のための操業開始日前からの常用雇用者を含む)で、操業開始から1年後に、引き続き雇用中の従業員を対象として、1回に限り交付する。 | 常用雇用従業員1人につき、10万円を奨励金として交付する。 |
(注) 操業開始から1年後に、雇用を証明する書類を添付して申請する。
(3) 下水道料金助成事業
対象企業 | 月間最低使用水量 | 事業内容 |
阿賀野市企業誘致条例施行規則第3条第3項の規定に基づく法定の企業等の指定を受けた企業のうち、新潟県東部産業団地の用地を購入した企業 | 5,000立方メートル | 阿賀野市下水道条例第25条の規定に基づく使用水量5,000立方メートルを超える部分に対し、1立方メートル当り50円を助成金として交付する。 |
(注)
1 適用年数は、操業開始日の属する月の翌月から起算して、5年間とする。
2 毎年度4月から翌年3月までの1年間分をまとめ、支払済の領収書等の写しを添付し、翌年5月末日までに申請する。
3 使用料に対する助成金額は、予算の範囲内で交付することができる。ただし、その額が5年間で1,000万円を超えるときは、1,000万円とする。
4 既存企業が移転を除く増設等を行った場合には、増設前と増設後の各1年間の平均月当たり使用水量を比較し、月間最低使用量について2分の1以上の伸びがあったときに限り助成する。
5 適用期間中に、既存企業が移転を除く増設等を行った場合においても、助成金交付期間は適用初年から5年間とする。ただし、適用期間の5年経過後に前項の増設等を行った場合は、改めて5年間の適用期間を設けることができるものとする。