○阿賀野市企業誘致条例施行規則

平成16年4月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市企業誘致条例(平成16年条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「承認地域経済牽引事業計画」とは、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項の規定により承認された地域経済牽引事業に関する計画(同法第14条第1項の規定による変更の承認があったときには、その変更後のもの)をいう。

(指定の基準)

第3条 条例第2条の基準は、企業の立地する地域の環境に関する基準及び企業の設備投資規模に関する基準とする。

2 企業の立地する地域の環境に関する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 企業の立地が本市における雇用の増大、安定等地域社会の発展に寄与するものであること。

(2) 企業の立地が本市における土地利用計画に適合するものであること。

(3) 企業の立地が本市において公害の発生するおそれのないもの又は当該企業が公害発生の未然防止に必要な措置を講じているものであること。

(4) 企業の立地が本市の産業の発展方向を阻害しないものであること。

3 企業の設備投資規模に関する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 法定の企業 承認地域経済牽引事業計画に基づき取得した土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額が3,000万円を超えるもの

(2) 準ずる企業 土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額が3,000万円を超えるもの(承認地域経済牽引事業計画に基づく取得である必要はない。)

(指定の申請)

第4条 条例第2条の規定により企業の指定を受けようとするものは、企業指定申請書(第1号様式)によりあらかじめ市長に申請しなければならない。

(企業の指定)

第5条 市長は、企業指定申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる企業について指定し、その旨を申請者に対し通知するものとする。指定しないときも同様とする。

2 市長は、前項の規定により企業を指定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(報告義務)

第6条 前条の指定を受けたものは、指定を受けた企業に関し、指定を受けた日から奨励措置が終了する日までの期間内に次の各号のいずれかに該当したときは、その日から20日以内に定められた様式によりその長に報告しなければならない。

(1) 企業用の土地又は建物を取得したとき 土地・建物取得報告書(第2号様式)

(2) 企業用の建物の建設に着手したとき及び完了したとき 着手・完了報告書(第3号様式)

(3) 事業を開始したとき 事業開始報告書(第4号様式)

(4) 第4条の申請の内容に変更が生じたとき 事業計画変更申請書(第5号様式)

(5) 事業を廃止し、又は休止したとき 事業廃止・休止報告書(第6号様式)

(6) 事業を再開したとき 事業再開報告書(第7号様式)

(課税免除適用の申請)

第7条 企業の指定を受けた者は、条例第4条に規定する課税免除の適用を受けようとするときは、当該企業の操業開始以後20日以内に課税免除適用申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(不均一課税適用の申請)

第8条 企業の指定を受けた者は、条例第5条に規定する不均一課税の措置を受けようとするときは、当該企業の事業開始以後20日以内に不均一課税適用申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第9条 市長は、前2条の申請を受理したときは、これを審査して、課税免除及び不均一課税の適用の有無を決定し、申請者に対しその旨を通知するものとする。

(指定の承継)

第10条 合併、譲渡その他の理由により条例第2条の指定を受けた者から事業を継承した者が引き続き指定を受けようとするときは、事業を継承した日から30日以内に事業継承に基づく企業指定申請書(第10号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときはこれを審査し、適当と認められるものについて引き続き指定するものとする。

3 前項の指定を受けた企業が既に奨励措置を受けている場合は、事業の承継者が引き続き当該奨励措置を受けられるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けている奨励措置の決定及び奨励措置については、合併前の安田町企業誘致条例施行規則(昭和43年安田町規則第4号)、京ヶ瀬村企業誘致条例施行規則(昭和59年京ヶ瀬村規則第13号)、水原町工場誘致条例施行規則(平成元年水原町規則第2号)又は笹神村工場誘致条例施行規則(昭和57年笹神村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例により奨励措置の決定又は奨励措置を受けたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市企業誘致条例施行規則の規定は、平成17年1月1日から適用する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市企業誘致条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の阿賀野市企業誘致条例施行規則の規定に基づき現に受けている奨励措置の取扱いについては、なお従前の例による。

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阿賀野市企業誘致条例施行規則

平成16年4月1日 規則第124号

(平成29年12月20日施行)