○阿賀野市中小商工業振興資金貸付規程

平成16年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 市長は、中小商工業者の健全な発展と振興に寄与することを目的に、阿賀野市中小商工業振興資金の貸付事業を行うものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小商工業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する中小企業者をいう。

(2) 既往借入金 阿賀野市地方産業育成資金、阿賀野市中小商工業振興資金のうち借入残高を有するものをいう。

(3) 借換え 1の既往借入金の全額を新たな借入により返済すること又は複数の既往借入金の合計額の全額を新たな借入により返済し、一本化することをいう。

(金融機関への預託)

第3条 本市は、この制度の運用に必要な資金の一部として本市内の金融機関(以下「取扱金融機関」という。)へ決済用預金により預託するものとする。

2 前項の規定により市が取扱金融機関へ預託する場合の預託期間は1年以内とし、利率は無利子とする。

(預託金の運用及び償還)

第4条 前条の預託金の運用及び償還については、市と取扱金融機関との間で覚書を取り交わすものとする。

(取扱金融機関からの融資)

第5条 取扱金融機関は、覚書に基づき、第3条の預託金に自己資金を加えてこの告示に定めるところにより、本市内の中小商工業者に融資するものとする。

2 融資についての責任は、取扱金融機関が負うものとし、融資手続及び償還方法並びに担保の徴求については、すべて取扱金融機関の一般業務の例による。

(融資の対象)

第6条 融資の対象者は、次に掲げる要件を備える中小商工業者とする。

(1) 市内に住所又は事業所を有し、引き続き1箇年以上同一事業を営んでいること。

(2) 新潟県信用保証協会による信用保証を利用できる業種を営んでいること。

(3) 市税を過去1箇年間完納していること。

(4) 暴力団(阿賀野市暴力団排除条例(平成23年阿賀野市条例第30号)第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。

(5) この告示に基づいて融資を受けた資金の貸付実行日から6箇月を経過し、かつ、据置の期間を経過していること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、取扱金融機関で定める要件を備えていること。

(融資の条件)

第7条 融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 資金の使途 運転資金、設備資金又は既往借入金の借換えを行うための資金

(2) 融資限度額 1企業者につき2,000万円以内

(3) 融資利率 1.70%(責任共有制度対象外の信用保証付き)

1.90%(責任共有制度対象の信用保証付き)

2.20%(信用保証なし)

(4) 融資の期間 120箇月以内

(5) 据置の期間 原則として貸付の日から12箇月以内

(融資の申込)

第8条 融資を受けようとする者は、阿賀野市中小商工業振興資金借入申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、取扱金融機関と協議の上、適当と認めたときは、中小商工業振興資金決定通知書(第2号様式)を申込者に通知するものとする。

(報告及び指示)

第9条 市長は、取扱金融機関に対して毎月末現在の貸付け及び償還状況を報告させることができる。

2 市長は、貸付金の使途について必要と認めるときは、貸付けを受けたものから報告を徴し、又はその者に対し必要な指示をすることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水原町小規模企業振興資金融資規程(昭和51年水原町規程第4号)又は笹神村中小商工業振興資金融資規程(昭和56年笹神村規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月31日までの特例)

3 「新潟県中越地震」の被害により、地震後の売上高が前年同期比で20%以上減じた中小商工業者で、阿賀野市中小商工業振興資金の融資を受けようとする者については、平成17年3月31日付までの貸付実行分に限り、阿賀野市中小商工業振興資金貸付規程(以下「貸付規程」という。)第5条第4号中「全部の償還を完了しているもの」を「額が1,000万円を超えていないもの」に、第7条第2号中「600万円」を「1,000万円」に読み替えるものとする。

(借入申込書の添付書類等)

4 前項による融資を受けようとする者は、「新潟県中越地震」後の売上高が前年同期比で20%以上減じている旨を証する書類を貸付規程第8条第1項に規定する借入申込書に添付しなければならない。

(平成16年告示第204号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市中小商工業振興資金貸付規程の規定は、平成16年12月1日から適用する。

(平成19年告示第7号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(平成19年告示第198号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(平成22年告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(平成24年告示第45号)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(平成27年告示第114号)

この告示は、平成27年5月26日から施行し、改正後の阿賀野市中小商工業振興資金貸付規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年告示第177号)

この告示は、平成27年10月19日から施行し、改正後の阿賀野市中小商工業振興資金貸付規程の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年告示第80号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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阿賀野市中小商工業振興資金貸付規程

平成16年4月1日 告示第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 告示第30号
平成16年12月28日 告示第204号
平成19年1月10日 告示第7号
平成19年4月17日 告示第121号
平成19年10月1日 告示第198号
平成22年3月31日 告示第66号
平成24年3月28日 告示第45号
平成27年5月26日 告示第114号
平成27年10月19日 告示第177号
平成28年3月30日 告示第80号