○阿賀野市地方産業育成資金貸付規程

平成16年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 市長は、中小商工業の育成振興を図るため、阿賀野市地方産業育成資金(以下「資金」という。)の貸付事業を行うものとする。

(取扱金融機関)

第2条 資金の貸付けは、別表第1に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

(貸付条件)

第3条 資金の貸付限度額、貸付期間及び貸付利率等は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が災害その他真にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(借受資格)

第4条 融資の対象者は、次に掲げる要件を備える中小企業者とする。

(1) 市内に住所又は事業所を有すること。

(2) 新潟県信用保証協会による信用保証を利用できる業種を営んでいること。

(3) 市税を過去1箇年間完納していること。

(4) 暴力団(阿賀野市暴力団排除条例(平成23年阿賀野市条例第30号)第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。

(貸付けの申込)

第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は地方産業育成資金借入申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の規定による借入申込を内容審査し、貸付けの可否を決定する。この場合において、市長は、貸付け可否について関係機関から意見を求めることができる。

(貸付けの実行)

第7条 取扱金融機関は、資金の貸付けに当たっては、市長の決定を尊重するものとする。

2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて金融機関の責任において行うものとする。

3 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴求については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町地方産業育成資金貸付規程(昭和56年安田町規程第2号)、京ヶ瀬村地方産業育成資金貸付規程(昭和57年京ヶ瀬村告示第11号)、水原町地方産業育成資金貸付規程(昭和56年水原町規程第2号)又は笹神村地方産業育成資金貸付規程(昭和56年笹神村規程第2号)(以下これらを「合併前の規程等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この告示の施行の際現に合併前の告示等の規定により貸し付けられている資金の償還方法及び担保の徴求については、なお合併前の告示等の例による。

(平成19年告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(平成19年告示第197号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(平成22年告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた融資については、なお従前の例による。

(平成26年告示第131号)

この告示は、平成26年7月22日から施行する。

(平成27年告示第115号)

この告示は、平成27年5月26日から施行し、改正後の阿賀野市地方産業育成資金貸付規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第81号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第15号)

この告示は、平成31年2月26日から施行し、改正後の阿賀野市地方産業育成資金貸付規程の規定は、平成30年11月17日から適用する。

(令和元年告示第81号)

この告示中第1条の規定は令和元年11月28日から、第2条の規定は令和元年12月9日から施行する。

(令和2年告示第231号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年告示第8号)

この告示は、令和4年1月17日から施行する。

(令和6年告示第64号)

この告示は、令和6年3月27日から施行する。

別表第1(第2条関係)

取扱金融機関

名称

住所

株式会社第四北越銀行 水原支店

阿賀野市中央町1丁目1番38号

水原中央支店


はばたき信用組合 阿賀野支店

阿賀野市中央町1丁目8番7号

安田支店

阿賀野市保田3095番地

株式会社大光銀行 水原支店

阿賀野市中央町2丁目6番22号

安田支店

阿賀野市保田1821番地2

別表第2(第3条関係)

貸付条件

貸付限度額

貸付期間

据置期間

貸付利率

資金の使途

1,000万円

運転資金5年以内

設備資金7年以内

原則として貸付の日から6箇月以内

1.70%(責任共有制度対象外の信用保証付き)

1.90%(責任共有制度対象の信用保証付き)

2.20%(信用保証なし)

運転資金又は設備資金

注)「信用保証付き」とは、県保証協会が債務を保証したもの。

画像画像

阿賀野市地方産業育成資金貸付規程

平成16年4月1日 告示第30号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 告示第30号
平成19年4月17日 告示第120号
平成19年10月1日 告示第197号
平成22年3月31日 告示第65号
平成26年7月10日 告示第131号
平成27年5月26日 告示第115号
平成28年3月30日 告示第81号
平成31年2月26日 告示第15号
令和元年11月28日 告示第81号
令和2年12月28日 告示第231号
令和4年1月17日 告示第8号
令和6年3月27日 告示第64号