○阿賀野市林道維持管理規程

平成16年4月1日

訓令第71号

(目的)

第1条 この訓令は、市が管理する林道の保全と通行の安全を図るため、法令に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「林道」とは、阿賀野市林道台帳に登載されたものをいう。

(巡視員)

第3条 市長は、林道の維持管理及び利用状況を把握するため巡視員を置く。

2 巡視員は、随時林道を巡視し、災害その他維持管理上の事故を発見したときは、市長へ報告する。

(林道標柱、標識及び告知板の設置)

第4条 市長は、林道の保全及び通行の安全を図るため、必要な個所に林道標識、告知板等を設置するものとする。

(通行の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて通行の制限をすることができる。ただし、制限をする場合は、あらかじめ告知板にその内容を明示するものとする。

(1) 林道の損傷、欠壊その他の理由により交通が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間、使用期間等に制限が必要なとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(禁止行為)

第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用の許可)

第7条 林道に次に掲げる工作物又は施設を設け、継続して林道を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 林産物及び土石の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設及び工事用材料置場

(3) 電柱及び電線

(4) 用排水路及び排水管

(5) 前各号に掲げる施設に類する施設

2 市長は、前項の許可をする場合に、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の場所

(3) 占用の期間

(4) 工作物、物件又は施設の構造

(5) 工事の実施方法

(6) 工事の時期

(7) 林道の復旧方法

4 第1項の許可を受け林道を占用する者(以下「占用者」という。)は、前項に掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。

(占用許可の基準)

第8条 林道の占用が林道敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、前条第3項第2号から第7号までに掲げる事項については、阿賀野市道路占用規則(平成16年規則第140号)を準用し、適合する場合に限り、許可する。

(原状回復)

第9条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。

2 市長は、占用に対し前項の規定により原状に回復させることが不適当と認めるときは、その措置について必要な指示を行うものとする。

(損害賠償)

第10条 林道を使用した者が故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の安田町林道維持管理規程(昭和55年安田町規程第1号)、水原町林道維持管理規程(平成7年水原町告示第131号)又は笹神村林道維持管理規程(昭和57年笹神村規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

阿賀野市林道維持管理規程

平成16年4月1日 訓令第71号

(平成16年4月1日施行)