○阿賀野市いきいき畜産推進事業実施要領

平成16年4月1日

訓令第69号

(趣旨)

第1条 阿賀野市いきいき畜産推進事業(以下「事業」という。)の実施については、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)及び阿賀野市いきいき畜産推進事業費補助金交付要綱(平成16年訓令第68号)に定めるもののほか、この訓令に定めるものとする。

(実施方針)

第2条 事業は、阿賀野市農業経営基盤の強化に関する基本構想に即して実施するもののほか、畜産経営に係る新技術の開発普及活動の推進等により生産性向上と生活環境に調和した畜産業の振興を図るものとする。

(事業の実施)

第3条 事業は、別表に掲げる事業の活動に対し助成するものとし、助成額については、予算の範囲内で別に定める。

(実施基準)

第4条 事業別実施基準は、別表のとおりとする。

(事業推進)

第5条 事業の推進に当たっては、国県関係事業等と一体的に推進するとともに、関係機関、団体等と十分な連絡調整を図り、事業の適正かつ効果的な実施に努めるものとする。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第29号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行し、改正後の阿賀野市いきいき畜産推進事業実施要領の規定は、平成21年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

事業の種類

事業主体

事業内容

補助率

備考

1 畜産新技術開発普及対策事業

農業協同組合

(1) 家畜受精卵移植技術の取得及び普及活動

定額(原則的に事業費の2分の1以内)

 

3戸以上の農業者の組織する団体

(2) 家畜糞尿の有効活用に関する活動

同上

(3) 飼養管理に係る技術、施設等の調査研究活動

同上

(4) その他特に認める活動

別に定める。

2 家畜改良振興対策事業

農業協同組合

(1) 家畜共進会等の出品及び視察研修活動

定額(原則的に事業費の2分の1以内)

 

3戸以上の農業者の組織する団体

(2) 優良精液及び優良基礎牛等の確保及び普及活動

同上

 

(3) その他特に認める活動

別に定める。

3 肉用牛生産振興対策事業

農業協同組合

(1) 和牛生産地としての産地化の推進に関する活動

定額(原則的に事業費の2分の1以内)

 

(2) 繁殖肉用牛導入資金に対する利子補給(農協有り)

導入資金残高の1.5パーセント相当

 

(3) その他特に認める活動

別に定める。

4 畜産関連機械施設等整備事業

農業協同組合

(1) 家畜糞尿処理関連機械施設等の整備事業

(2) 飼料生産関連機械施設等の整備事業

(3) 乳用牛及び肥育和牛、繁殖和牛高生産機械施設等の整備事業

(4) その他特に必要と認める事業

事業費の20パーセント以内(国県補助事業対象の場合は補助残の20パーセント以内)

ただし、市長が畜産振興に特に必要と認める場合は別に定める。

 

3戸以上の農業者の組織する団体等

農業者団体等とリース契約を締結する民間事業者

阿賀野市いきいき畜産推進事業実施要領

平成16年4月1日 訓令第69号

(平成21年5月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第69号
平成21年5月21日 訓令第29号