○阿賀野市いきいき畜産推進事業費補助金交付要綱
平成16年4月1日
訓令第68号
(趣旨)
第1条 この訓令は、畜産業の総合的な振興を図るため、適当と認める団体が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 いきいき畜産推進事業費補助金(以下「補助金」という。)は、阿賀野市いきいき畜産推進事業実施要領(平成16年訓令第69号)に規定する事業に係る経費について交付するものとする。
(帳簿等)
第3条 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しておくとともに事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならない。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。