○阿賀野市いきいき畜産推進事業費補助金交付要綱

平成16年4月1日

訓令第68号

(趣旨)

第1条 この訓令は、畜産業の総合的な振興を図るため、適当と認める団体が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 いきいき畜産推進事業費補助金(以下「補助金」という。)は、阿賀野市いきいき畜産推進事業実施要領(平成16年訓令第69号)に規定する事業に係る経費について交付するものとする。

(帳簿等)

第3条 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しておくとともに事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならない。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の安田町いきいき畜産推進事業補助金交付要綱(平成7年安田町訓令第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

阿賀野市いきいき畜産推進事業費補助金交付要綱

平成16年4月1日 訓令第68号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第68号