○阿賀野市ふるさと農業歴史資料館条例施行規則

平成16年4月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市ふるさと農業歴史資料館条例(平成16年条例第150号)第16条の規定に基づき、阿賀野市水原ふるさと農業歴史資料館(以下「ふるさと資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請の手続)

第2条 条例第6条で定める許可申請は、第1号様式により書面で行うものとする。

2 市長は、前項の許可申請を受け、許可又は不許可を決定したときは、第2号様式により書面で通知するものとする。

(許可の取消手続)

第3条 条例第7条で定める使用許可の取り消しは、第3号様式により書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、これを省略し口頭で取り消すことができる。

(使用料及び実費徴収金の減免)

第4条 条例第11条の規定に基づき、別表に定める割合により使用料を減額し、又は免除することができる。

2 条例第13条第1項ただし書の規定による実費徴収金の免除については、別表中10割の減免割合が適用される団体が使用する場合に限り、これを行うことができるものとする。

(使用後の報告)

第5条 使用者は、使用完了後直ちに使用した施設を整理し、異状の有無を市長に報告しなければならない。

2 使用者は、異状ある旨報告したときは、市長の指示に従い適切な処置をとらなければならない。

(資料等の持出しの禁止)

第6条 ふるさと資料館の資料及び展示物等は、ふるさと資料館外に持ち出してはならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(備付帳簿)

第7条 ふるさと資料館施設には、次の帳簿を備え、執務・管理及び計理の状況を明らかにしなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 備品台帳

(3) 使用料の徴収簿

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて諸帳簿を設けることができる。

(事務処理)

第8条 使用料の徴収その他財務については、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号)、文書については、阿賀野市文書事務取扱規程(平成16年阿賀野市訓令第9号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、ふるさと資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水原町ふるさと農業歴史資料館の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成9年水原町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿賀野市ふるさと農業歴史資料館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年9月1日以後のふるさと資料館の使用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金について適用し、平成21年8月31日以前のふるさと資料館の使用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

(令和2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料の減免割合

減免割合

使用団体及び使用目的

10割

市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合

官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合

市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合

その都度市長が定める

その他特に市長が必要と認めるもの

画像

画像

画像

阿賀野市ふるさと農業歴史資料館条例施行規則

平成16年4月1日 規則第116号

(令和2年2月18日施行)