○阿賀野市ごみの散乱防止等に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市ごみの散乱防止等に関する条例(平成16年条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ごみの散乱及びふん害防止重点地域)

第2条 条例第8条第1項に規定するごみの散乱及びふん害防止重点地域については、市長が、ごみの散乱の状態、飼い犬等のふんの回収の状況、地理的条件等を勘案して指定するものとする。

(回収容器の設置場所等)

第3条 条例第9条第2項に規定する回収容器は、空き缶、空きびん、その他飲食料を収納していた容器を容易に回収できる場所に設置するものとする。

2 前項の回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しない材料であること。

(2) 容積は、自動販売機1台につき18リットル以上であること。

(3) 安全性があり、かつ、投入が容易で美観を損なわないものであること。

(身分証明書)

第4条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、阿賀野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成16年規則第107号)第17条に定める証明書で代えることができる。

(勧告)

第5条 条例第12条第1項の規定による勧告は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第9条の規定に違反したもの ごみ散乱防止勧告書(第1号様式)

(2) 条例第10条の規定に違反した者 ふん害防止勧告書(第2号様式)

(命令)

第6条 条例第12条第2項の規定による命令は、勧告に従うべき旨の命令書(第3号様式)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第13条の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 命令に従わなかった者の住所氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の内容及び命令に従わなかったこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水原町ごみの散乱防止等に関する条例施行規則(平成13年水原町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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阿賀野市ごみの散乱防止等に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第108号

(平成16年4月1日施行)