○阿賀野市ごみの散乱防止等に関する条例

平成16年4月1日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、ごみの散乱及びふん害の防止について必要な事項を定めることにより、環境美化の促進を図り、もって市民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ 空き缶、空きびん、その他飲食料を収納していた容器又はたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物その他これらに類する物で、捨てられることによって散乱の原因となる物をいう。

(2) 飼い犬等 飼養管理されている犬、猫等をいう。

(3) ふん害 飼い犬等のふんにより道路、公園、運動場、広場、河川その他公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所を汚すことをいう。

(4) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在する者又は市内を通過する者をいう。

(5) 事業者 事業活動を行うすべてのものをいう。

(6) 飼い主 飼い犬等を所有し、飼養管理する者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、自ら生じさせたごみを持ち帰り、又は回収容器(ごみを回収するための容器をいう。以下同じ。)に収納することによりごみを散乱させないようにするものとする。

2 市民等は、自主的に清掃活動を行うこと等により地域環境の美化に努めるとともに、市が実施するごみの散乱及びふん害の防止に関する施策(以下「ごみ散乱等防止施策」という。)に協力するものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めるとともに、市が実施するごみ散乱等防止施策に協力するものとする。

(飼い主の責務)

第5条 飼い主は、ふん害を防止し、及び自己の敷地等において自己の飼い犬等のふんを適切に処理し、市民の良好な生活環境が損なわれないよう努めるとともに、市が実施するごみ散乱等防止施策に協力するものとする。

(市の責務)

第6条 市は、ごみの散乱等防止施策を策定し、これを実施するものとする。

2 市は、前項の施策に当たっては、関係機関等と連携して行うものとする。

(指導及び助言)

第7条 市長は、市民等、事業者及び飼い主に対し、ごみの散乱及びふん害を防止する上で必要な指導及び助言を行うことができる。

(ごみの散乱及びふん害防止重点地域)

第8条 市長は、特にごみの散乱及びふん害を防止し、環境の美化を推進する必要があると認める地域をごみの散乱及びふん害防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地域の阿賀野市自治会に関する規則(平成16年規則第6号)に規定する自治会の代表者その他関係者等の意見を聴かなければならない。

3 市長は、重点地域を指定したときは、その旨及びその地域を告示するものとする。

4 前2項の規定は、重点地域の指定の解除及びその地域の変更について準用する。

(禁止等)

第9条 市民等は、ごみをみだりに捨ててはならない。

2 自動販売機により飲食料を販売するものは、その販売する場所に回収容器を設け、これを適正に管理しなければならない。

(飼い主の遵守事項)

第10条 飼い主は、自己の飼い犬等がふんをしたとき(自己が所有し、占有し、又は管理する場所で飼い犬がふんをしたときを除く。)は、直ちにそのふんを回収しなければならない。

(立入調査)

第11条 市長は、この条例を施行するため必要と認める場合は、職員にごみの散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告及び命令)

第12条 市長は、第9条又は第10条の規定に違反したものに対し、次に掲げる事項について書面により勧告することができる。

(1) 捨てたごみを回収すること。

(2) 自動販売機により飲食料を販売するものについては、回収容器の設置及び適正な管理をすること。

(3) 自己の飼い犬等のふんを回収すること。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを書面により期限を定めて命令することができる。

(公表)

第13条 市長は、前条第2項の規定による命令を受けたものが正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(関係法令の活用)

第14条 市長は、この条例の施行に関し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水原町ごみの散乱防止等に関する条例(平成13年水原町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀野市ごみの散乱防止等に関する条例

平成16年4月1日 条例第143号

(令和2年4月1日施行)