○阿賀野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成16年4月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)
第2条 条例第7条第3項に定める一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定めるものとする。
2 前項に規定する事業系ごみ処理券を貼付するごみ袋の最大値は、800ミリメートル×650ミリメートルとし、透明又は半透明のものとする。
2 事業者は、事業系ごみ処理券に事業所名を記入し、排出しなければならない。
2 前項に定めるごみ処理券の交付は、市民生活課及び支所において取り扱うものとする。
(指定基準)
第7条 条例第12条のごみ収集場所の指定基準は、次に定めるものとする。
(1) おおむね20世帯に1箇所とする。ただし、市長が認めた場合はその限りでない。
(2) ごみ収集場所となる土地の所有者の承諾が得られること。
(3) この条例の施行前にごみ収集場所に指定されているものは、前号の規定にかかわらず、ごみ収集場所に指定する。
2 ごみ収集場所を指定したときは、ごみ収集場所指定(変更)報告書(第3号様式)により収集開始の14日前までに報告しなければならない。
3 前2項の規定は、ごみ収集場所を変更した場合においても準用する。
(収集又は運搬の禁止命令)
第7条の2 条例第13条の2第2項の規定による収集又は運搬の禁止命令は、収集・運搬禁止命令書(第3号様式の2)により行うものとする。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第8条 条例第25条に定める一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収方法は、次のとおりとし、納入者に対し、領収書を発行するものとする。
(1) ごみ処理手数料 家庭用可燃ごみ処理券(以下「家庭用ごみ処理券」という。)及び事業系ごみ処理券を交付するときに交付数に応じて徴収するものとする。
(2) し尿処理手数料 汲取り量に応じて現金を徴収するものとする。
(1) 一般家庭については、家族構成による区分とし、別表に定める枚数
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるときは、別に定める基準による枚数
2 前項に定める家庭用ごみ処理券は、6月と12月の年2回配布する。
3 家族構成による区分は、家庭用ごみ処理券配布月の家族構成人数とする。
4 市内に転入する者については、家族構成及び次の配布日までの残り月数に応じ配布する。
5 市内から転出する者は、転出届の提出時に未使用家庭用ごみ処理券を返却するものとする。
6 家庭用ごみ処理券配布後は、再配布及び追加配布は行わない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
7 条例第18条第3項に定めるごみ袋の最大値は、800ミリメートル×650ミリメートル厚さについては制限なしとし、透明又は半透明のものとする。
(家庭用ごみ処理券の交付等)
第10条 条例第18条ただし書による家庭用ごみ処理券は、手数料と引換えに交付する。この場合において、阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号)第57条第1項の規定にかかわらず、家庭用ごみ処理券に対する領収書は、交付しない。
2 家庭用ごみ処理券の交付は、市長が指定する家庭用ごみ処理券取扱所において行うものとする。
4 市長は、交付した家庭用ごみ処理券の払戻しには応じないものとする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業(し尿を扱うもの)の許可申請記載事項
ア 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
イ 営業所の所在地
ウ 取り扱う一般廃棄物の種類及び収集、運搬又は処分の種別
エ 一般廃棄物の積換場、調整用貯留槽、車庫等の所在地、構造、仕様書及び付近の見取図
オ 自動車その他主たる利業用具の種類及び数量
カ 脱臭装置の方法、種類及び形式
キ 従業員の数
ク 収集、運搬処分の方法及び作業計画
ケ 作業区域及び1日の作業能力
(2) 一般廃棄物処理業(し尿を扱うものを除く。)の許可申請記載事項
ア 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
イ 営業所及び車庫等の所在地
ウ 取り扱う一般廃棄物の種類及び収集、運搬又は処分の種別
エ 自動車その他主たる利業用具の種類及び数量
オ 従業員の数
カ 収集、運搬又は処分の方法及び作業計画
キ 作業区域及び1日の作業能力
ク 処理料金及び営業収支見込
(3) 浄化槽清掃業の許可申請記載事項
ア 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
イ 営業所の所在地
ウ 取り扱う一般廃棄物の種類及び収集、運搬又は処分の種別
エ 一般廃棄物の積換場、調整用貯留槽、車庫等の所在地、構造、仕様書及び付近の見取図
オ バキューム式の汚泥収集運搬車その他主たる利業用具の種類及び数量
カ 機能点検を行うに必要な器材及び清掃用器具の種類及び数量
キ 従業員の数
ク 機能点検及び清掃に関する専門的知識技能を有する資格の証明書及び履歴書
ケ 収集、運搬又は処分の方法及び作業計画
コ 作業区域及び1日の作業能力
3 処理業者は、その業を休止し、又は廃止する場合は、一般廃棄物処理業廃止(変更)届出書(第9号様式)により届け出なければならない。
2 紛失による再交付を受けた処理業者は、紛失した許可証を発見したときは、速やかに許可証を市長に提出しなければならない。
(手数料の減免)
第15条 条例第26条に定める手数料の減免を受けることができるものは、次に揚げるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育園
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者社会復帰施設
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による授産施設
(5) 市が設置する施設及びそれに準する施設の利用者。ただし、営利を目的として利用した場合を除く。
(6) 奉仕活動により公共用地等の清掃を行った者
2 市長は、手数料の減免を決定したときは、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(第11号様式の2)により通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第192号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた手続き及びその他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第51号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
世帯員数 | 家庭用ごみ処理券配布枚数 |
1人 | 50枚 |
2~3人 | 70枚 |
4~5人 | 80枚 |
6~7人 | 90枚 |
8人以上 | 100枚 |