○阿賀野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)

第2条 条例第7条第3項に定める一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定めるものとする。

(事業系一般廃棄物の重量換算)

第3条 条例第10条に定める事業系一般廃棄物の重量換算は、次条に定める事業系可燃ごみ処理券(以下「事業系ごみ処理券」という。)1枚をもって10キログラムとする。

2 前項に規定する事業系ごみ処理券を貼付するごみ袋の最大値は、800ミリメートル×650ミリメートルとし、透明又は半透明のものとする。

(事業系ごみ処理券等)

第4条 条例第11条第2項に定める使用方法は、事業系ごみ処理券(第1号様式)によるものとし、1年間に使用できる枚数は、130枚以内とする。

2 前項に規定する枚数以上の排出は、条例第10条で定める多量の事業系一般廃棄物とする。

第5条 前条に定める事業系ごみ処理券を利用し、事業系一般廃棄物を市の施設を利用し排出する事業者は、ごみ収集場所(ごみステーション)使用許可書(第2号様式)により、排出するごみ収集場所の自治会長の許可を受けなければならない。

2 事業者は、事業系ごみ処理券に事業所名を記入し、排出しなければならない。

(事業系ごみ処理券の交付等)

第6条 事業系ごみ処理券は、前条第1項に規定する許可書及び条例第25条に定める一般廃棄物処理手数料と引換えに交付する。

2 前項に定めるごみ処理券の交付は、市民生活課及び支所において取り扱うものとする。

(指定基準)

第7条 条例第12条のごみ収集場所の指定基準は、次に定めるものとする。

(1) おおむね20世帯に1箇所とする。ただし、市長が認めた場合はその限りでない。

(2) ごみ収集場所となる土地の所有者の承諾が得られること。

(3) この条例の施行前にごみ収集場所に指定されているものは、前号の規定にかかわらず、ごみ収集場所に指定する。

2 ごみ収集場所を指定したときは、ごみ収集場所指定(変更)報告書(第3号様式)により収集開始の14日前までに報告しなければならない。

3 前2項の規定は、ごみ収集場所を変更した場合においても準用する。

(収集又は運搬の禁止命令)

第7条の2 条例第13条の2第2項の規定による収集又は運搬の禁止命令は、収集・運搬禁止命令書(第3号様式の2)により行うものとする。

(身分証明書の携帯等)

第7条の3 前条の収集又は運搬の禁止命令を行う職員は、身分証明書(第3号様式の3)を携行し、関係者に提示しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第8条 条例第25条に定める一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収方法は、次のとおりとし、納入者に対し、領収書を発行するものとする。

(1) ごみ処理手数料 家庭用可燃ごみ処理券(以下「家庭用ごみ処理券」という。)及び事業系ごみ処理券を交付するときに交付数に応じて徴収するものとする。

(2) し尿処理手数料 汲取り量に応じて現金を徴収するものとする。

(家庭用ごみ処理券の配布及び使用)

第9条 条例第18条第2項に定める家庭用ごみ処理券は、第4号様式によるものとし、配布枚数の基準は、次のとおりとする。

(1) 一般家庭については、家族構成による区分とし、別表に定める枚数

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるときは、別に定める基準による枚数

2 前項に定める家庭用ごみ処理券は、6月と12月の年2回配布する。

3 家族構成による区分は、家庭用ごみ処理券配布月の家族構成人数とする。

4 市内に転入する者については、家族構成及び次の配布日までの残り月数に応じ配布する。

5 市内から転出する者は、転出届の提出時に未使用家庭用ごみ処理券を返却するものとする。

6 家庭用ごみ処理券配布後は、再配布及び追加配布は行わない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

7 条例第18条第3項に定めるごみ袋の最大値は、800ミリメートル×650ミリメートル厚さについては制限なしとし、透明又は半透明のものとする。

(家庭用ごみ処理券の交付等)

第10条 条例第18条ただし書による家庭用ごみ処理券は、手数料と引換えに交付する。この場合において、阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号)第57条第1項の規定にかかわらず、家庭用ごみ処理券に対する領収書は、交付しない。

2 家庭用ごみ処理券の交付は、市長が指定する家庭用ごみ処理券取扱所において行うものとする。

3 前項に定める取扱所には、見やすいところに第5号様式による取扱所の標札を掲示しなければならない。

4 市長は、交付した家庭用ごみ処理券の払戻しには応じないものとする。

(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可)

第11条 条例第20条の定めにより一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとするものは、次の事項を記載した一般廃棄物処理業許可申請書(第6号様式)又は浄化槽清掃業許可申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業(し尿を扱うもの)の許可申請記載事項

 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)

 営業所の所在地

 取り扱う一般廃棄物の種類及び収集、運搬又は処分の種別

 一般廃棄物の積換場、調整用貯留槽、車庫等の所在地、構造、仕様書及び付近の見取図

 自動車その他主たる利業用具の種類及び数量

 脱臭装置の方法、種類及び形式

 従業員の数

 収集、運搬処分の方法及び作業計画

 作業区域及び1日の作業能力

(2) 一般廃棄物処理業(し尿を扱うものを除く。)の許可申請記載事項

 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)

 営業所及び車庫等の所在地

 取り扱う一般廃棄物の種類及び収集、運搬又は処分の種別

 自動車その他主たる利業用具の種類及び数量

 従業員の数

 収集、運搬又は処分の方法及び作業計画

 作業区域及び1日の作業能力

 処理料金及び営業収支見込

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(3) 浄化槽清掃業の許可申請記載事項

 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)

 営業所の所在地

 取り扱う一般廃棄物の種類及び収集、運搬又は処分の種別

 一般廃棄物の積換場、調整用貯留槽、車庫等の所在地、構造、仕様書及び付近の見取図

 バキューム式の汚泥収集運搬車その他主たる利業用具の種類及び数量

 機能点検を行うに必要な器材及び清掃用器具の種類及び数量

 従業員の数

 機能点検及び清掃に関する専門的知識技能を有する資格の証明書及び履歴書

 収集、運搬又は処分の方法及び作業計画

 作業区域及び1日の作業能力

(許可証)

第12条 条例第20条第2項に定める許可証は、一般廃棄物処理業許可証(第8号様式)又は浄化槽清掃業許可証(第8号様式の2)(以下これらを「許可証」という。)によるものとする。

(業の変更、休止及び廃止)

第13条 条例第21条で定める変更は、第11条第1号若しくは第3号のア、イ及びキ以外、又は第2号ア及び以外の事項を変更しようとするときは、変更の理由及び内容を記載した申請書を市長に届け出、その承認を受けなければならない。

2 第11条第1号若しくは第3号のア、イ及びキ、又は第2号ア及びの事項を変更しようとするときは、市長に新たに申請書を提出し許可を受けなければならない。

3 処理業者は、その業を休止し、又は廃止する場合は、一般廃棄物処理業廃止(変更)届出書(第9号様式)により届け出なければならない。

(許可証の再交付)

第14条 条例第24条に定める再交付の申請は、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可証の再交付申請書(第10号様式)によるものとする。ただし、き損による場合は、当該許可証を添付しなければならない。

2 紛失による再交付を受けた処理業者は、紛失した許可証を発見したときは、速やかに許可証を市長に提出しなければならない。

(手数料の減免)

第15条 条例第26条に定める手数料の減免を受けることができるものは、次に揚げるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育園

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者社会復帰施設

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による授産施設

(5) 市が設置する施設及びそれに準する施設の利用者。ただし、営利を目的として利用した場合を除く。

(6) 奉仕活動により公共用地等の清掃を行った者

(7) 第1号から第5号の減免限度は、事業系ごみ処理券で年間300枚までとする。

(手数料の減免申請)

第16条 条例第26条に定める手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、手数料の減免を決定したときは、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(第11号様式の2)により通知するものとする。

(身分証明書)

第17条 条例第32条に定める身分を示す証明書は、第12号様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年安田町規則第10号)、京ヶ瀬村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年京ヶ瀬村規則第9号)、水原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年水原町規則第13号)又は笹神村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年笹神村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年規則第192号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた手続き及びその他の行為については、なお従前の例による。

(平成21年規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第51号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

世帯員数

家庭用ごみ処理券配布枚数

1人

50枚

2~3人

70枚

4~5人

80枚

6~7人

90枚

8人以上

100枚

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阿賀野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第107号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第107号
平成16年12月28日 規則第192号
平成21年3月27日 規則第26号
平成22年12月15日 規則第51号
令和4年11月14日 規則第41号
令和5年11月28日 規則第35号