○阿賀野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年4月1日

条例第141号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本的責務(第3条―第5条)

第3章 一般廃棄物の処理等(第6条―第18条)

第4章 産業廃棄物(第19条)

第5章 一般廃棄物処理業等(第20条―第24条)

第6章 手数料(第25条―第27条)

第7章 地域の生活環境(第28条―第30条)

第8章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、市、事業者及び市民が一体となって廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、法に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常の生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(4) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条で定める廃棄物をいう。

(5) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び利用すること又は資源として使用することをいう。

(6) 資源物 再利用を目的として市が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。

第2章 基本的責務

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、市内における一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

第3章 一般廃棄物の処理等

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、市民に告知しなければならない。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。

(一般廃棄物の処理)

第7条 市長は、第6条に定められた計画に従い家庭廃棄物を処理しなければならない。

2 市長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、特例として事業系一般廃棄物(可燃ごみ)の収集、運搬及び処分を行うことができるものとする。

3 前2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、規則で定める。

(事業系廃棄物の処理)

第8条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(収集、運搬の委託)

第9条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集及び運搬を委託することができる。

(多量の事業系一般廃棄物)

第10条 法第6条の2第5項の規定により、市長が指示することができる多量の事業系一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ一回の排出量がおおむね10キログラム以上

(2) その他の一般廃棄物は、市長が適当と認める量

(ごみ収集場所等の利用)

第11条 前条に規定する多量の事業系一般廃棄物以外の事業系一般廃棄物を排出する事業者が、ごみ収集場所等を利用するときは、市長が指示する方法に従わなければならない。

2 前項の事業系可燃ごみ処理券の使用方法等については、規則で定める。

(ごみ収集場所)

第12条 自治会長は、ごみ収集場所を市長に報告しなければならない。

2 自治会長は、自ら管理するごみ収集場所において問題が生じたときは、その処理に当たらなければならない。

(計画遵守義務)

第13条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物及び資源物は、種類ごとに分別し、市長の指定した方法により前条で定めるごみ収集場所に持ち出す等第6条の規定により定められた計画に従わなければならない。

2 占有者は、一般廃棄物が流出し、及びその悪臭を発生しないようにするとともに、ごみ収集場所を常に清潔にしておかなければならない。

(資源物の所有権)

第13条の2 前条第1項の規定によりごみ収集場所に持ち出された資源物の所有権は、阿賀野市に帰属する。この場合において、市又は第9条の規定により一般廃棄物の収集及び運搬を委託された者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、一般廃棄物の収集及び運搬を委託された者以外の者が前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対してこれらの行為を行わないよう命ずることができる。

3 前項の規定による命令については、阿賀野市行政手続条例(平成16年条例第11号)第3章の規定は、適用しない。

(持出禁止物)

第14条 占有者は、市長が行う一般廃棄物等の収集に際して、一般廃棄物処理計画に掲げる処理が困難な一般廃棄物をごみ収集場所に排出してはならない。

2 占有者は、前項に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第15条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく届け出て、市長の指示に従わなければならない。

2 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(収集拒否)

第16条 市長は、占有者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般廃棄物の収集を拒否することができる。

(1) 第11条に規定する方法に従わない場合

(2) 第13条に規定する方法に従わない場合

(3) 第14条に規定する方法に従わない場合

(事業者の処理)

第17条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第7条第3項に規定する基準に従わなければならない。

(家庭廃棄物の処理及び家庭用可燃ごみ処理券)

第18条 市内に住所を有する者から排出された家庭廃棄物の処理手数料は、第25条の規定にかかわらず、無料とし、可燃ごみについては、家族構成員等に応じた数の家庭用可燃ごみ処理券を配布する。ただし、配布された家庭用可燃ごみ処理券の枚数を超えた排出分については、この限りでない。

2 前項の家庭用可燃ごみ処理券の配布方法等については、規則で定める。

3 家庭用可燃ごみ処理券は、規則で指定する袋に貼付して使用しなければならない。

第4章 産業廃棄物

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第19条 法第11条第2項の規定により一般廃棄物と併せて処理することのできる産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて処理することが容易であり、かつ、阿賀野市環境センター(以下「センター」という。)の管理に支障を来し、又はこれを著しく損傷させるおそれのないものであって、次に掲げるもの及び市長が認めるものとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第1号から第3号まで及び第7号に該当するもので、一般廃棄物の処理に支障を及ぼさない範囲内の量とする。

(2) 事業者が前号の産業廃棄物をセンターに搬入するときは、あらかじめ破砕し、圧縮し、又は切断する等の前処理を行わなければならない。

(3) 前号の市が行うことのできる産業廃棄物の処理の業務の提供を受けようとする事業者は、あらかじめ別に定める様式による申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する産業廃棄物の種類及び処理の方法は、第6条に規定する計画に含めるものとする。

第5章 一般廃棄物処理業等

(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可)

第20条 法第7条第1項及び第4項又は浄化槽法第35条第1項の規定により、一般廃棄物の収集運搬又は浄化槽清掃を業として行おうとする者は、申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が法第7条第5項各号に適合すると認めるときは、許可証を交付する。

3 前項の規定による許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(業の変更、休止及び廃止)

第21条 前条による許可を受けた者は、その業の全部又は一部を変更し、若しくは休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに許可証を添えて市長に届け出なければならない。

(処理基準)

第22条 一般廃棄物収集運搬業者は、第7条第3項に規定する基準に従い収集し、運搬しなければならない。

(遵守義務)

第23条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(2) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(許可証の再交付)

第24条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則に定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

第6章 手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第25条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、占有者から別表第1に定める手数料を徴収する。

2 第19条に規定する産業廃棄物の搬入及び処理について、別表第2に掲げる手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第26条 市長は、規則で定めるもののほか、特別の事情があると認めるときは、その申請により、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(許可申請手数料)

第27条 次の各号の掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物の処理業の許可を受けようとする者 2,000円

(2) 一般廃棄物の処理業で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 1,000円

(3) 一般廃棄物の処理業で、許可証の再交付を受けようとする者 500円

(4) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,000円

(5) 浄化槽清掃業で、許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

第7章 地域の生活環境

(清潔の維持)

第28条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

3 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。

4 土木建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に処理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生じることのないようにしなければならない。

5 家畜、家きん等を飼育するものは、飼育場所の清潔を保持し、衛生害虫の発生防止及び駆除並びに悪臭の防止に努めなければならない。

(公共の場所の管理責任)

第29条 前条第2項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第30条 空き地を所有し、又は管理する者(以下「管理者等」という。)は、その空き地に廃棄物が不法に投棄されないようにその土地につき適正な措置を講じ管理に努めなければならない。

2 管理者等は、その空き地に雑草等が繁茂することのないよう常に清潔に保ち、衛生害虫の発生を防止しなければならない。

3 管理者等は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

第8章 雑則

(報告の徴収)

第31条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第32条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明証を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年安田町条例第19号)、京ヶ瀬村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年京ヶ瀬村条例13号)、水原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年水原町条例第10号)若しくは笹神村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年笹神村条例第19号)又は脱退前の阿賀北広域組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年阿賀北広域組合条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年条例第260号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた手続き及びその他の行為については、なお従前の例による。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年条例第45号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

種類

取扱区分

手数料

し尿

市が収集運搬処分するもの

10リットルにつき105円(消費税相当額込み)

10リットル未満については、10リットルとみなす。

可燃ごみ

市が収集運搬処分するもの

・家庭用可燃ごみ処理券1枚につき50円

・事業系可燃ごみ処理券1枚につき100円

処理券1枚あたり10キログラムとし、10キログラム未満については、10キログラムとみなす。

別表第2(第25条関係)

区分

処理手数料

家庭系

一般ごみ

100kg(100kg未満については、100kgとする。)につき520円

粗大ごみ

100kg(100kg未満については、100kgとする。)につき620円

事業系

一般ごみ

100kg(100kg未満については、100kgとする。)につき940円

粗大ごみ

100kg(100kg未満については、100kgとする。)につき1,040円

備考

注1 家庭系のごみで一回のごみの重量が50kg以下のものの処理手数料は、一般ごみが210円、粗大ごみが310円とする。

注2 処理手数料の額には、消費税を含むものとする。

阿賀野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年4月1日 条例第141号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年4月1日 条例第141号
平成16年12月28日 条例第260号
平成20年3月26日 条例第14号
平成22年12月15日 条例第45号
令和元年6月27日 条例第5号