○阿賀野市介護保険条例

平成16年4月1日

条例第135号

目次

第1章 市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条)

第3章 保険料(第3条―第13条)

第4章 罰則(第14条―第18条)

第5章 雑則(第19条)

附則

第1章 市が行う介護保険

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 介護認定審査会の委員の定数は、40人以内とし、市長が定める。

第3章 保険料

(保険料)

第3条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料は、次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 37,800円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 56,900円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 57,300円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 74,700円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 83,100円

(6) 次のいずれかに該当する者 99,700円

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 108,000円

ア 合計所得金額が160万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 116,300円

ア 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 124,600円

ア 合計所得金額が260万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 132,900円

ア 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 141,200円

ア 合計所得金額が420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 157,800円

ア 合計所得金額が520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 174,500円

ア 合計所得金額が620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 191,100円

ア 合計所得金額が720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態になるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 199,400円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、23,700円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の軽減賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「23,700円」とあるのは、「40,300円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の軽減賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「23,700円」とあるのは、「56,900円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月16日から同月30日まで

第2期 5月16日から同月31日まで

第3期 6月16日から同月30日まで

第4期 7月16日から同月31日まで

第5期 8月16日から同月31日まで

第6期 9月16日から同月30日まで

第7期 10月16日から同月31日まで

第8期 11月16日から同月30日まで

第9期 12月16日から同月25日まで

第10期 翌年1月16日から同月31日まで

第11期 翌年2月16日から同月末日まで

第12期 翌年3月16日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期(第6条に規定する納期がある場合においては、当該納期終了後の最初の納期)に係る分割金額に合算する。

5 第1項の規定にかかわらず、第1号被保険者は到来した納期に係る保険料の額に併せて、その後の納期に係る保険料の額を前納することができる。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月までの月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ、第13号ロ又は第3条第14号イに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月までの月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号又は第3条第14号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算出された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(普通徴収の特例)

第6条 保険料の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第7条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められる場合は、同項の規定によって保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合においては、当該申出について相当の理由があると認められる場合は、市長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第8条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促状)

第9条 第1号被保険者(特別徴収の方法によって介護保険料を徴収される被保険者を除く。)又は特別徴収義務者が納期限までに介護保険に係る徴収金を完納しない場合においては、市長は、督促状を発する。

2 前項の規定により発する督促状に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

3 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第10条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 前項の延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料の金額に1,000円未満の端数があるとき、又は保険料の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては、納付義務者の申請によって、その納付できないと認められる金額を限度して、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失若しくは失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失若しくは失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 第1号被保険者が、法第63条に規定する監獄又は労役場その他これらに準ずる施設等に、1月を超えて拘束されたとき。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限(特別徴収において徴収されている者については、法第135条第3項に規定する特別徴収対象年金給付支払の日)までに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第13条 第1号被保険者は、毎年6月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から30日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第4章 罰則

(罰則)

第14条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者10万円以下の過料に処する。

第15条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第16条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第17条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第18条 第13条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第13条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第5章 雑則

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町介護保険法条例(平成12年安田町条例第4号)、京ヶ瀬村介護保険条例(平成12年京ヶ瀬村条例第20号)、水原町介護保険条例(平成12年水原町条例第22号)又は笹神村介護保険条例(平成12年笹神村条例第4号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

5 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

6 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第12条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当すること。

ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該主たる生計維持者の事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

7 前項の場合における第12条2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

8 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

9 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同号中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

10 第8項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同号中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

11 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この項及び附則第14項において同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が55万1千円以上65万1千円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

12 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が65万1千円以上161万9千円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

13 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が161万9千円以上190万円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に65万円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

14 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)

(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1千円以上65万1千円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1千円以上161万9千円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9千円以上190万円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「別表第5」という。)の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1千円以上65万1千円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1千円以上161万9千円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9千円以上190万円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

(4) 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者が第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は前号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(令和8年度における前年度非課税者に係る保険料の減免)

15 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに令和7年度及び令和8年度の各年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者で令附則第25条及び前項の規定により令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されているものとみなされることとなるもの(以下「みなし課税者」という。)がいる場合であって、そのみなされることにより当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料に係る保険料段階(第3条第1項各号に掲げる区分をいう。以下同じ。)が、当該みなし課税者に令附則第25条及び前項の規定の適用がないものとした場合に決定されるべき当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料に係る保険料段階(次項において「令附則第25条非適用保険料段階」という。)よりも保険料率の高い保険料段階に決定されるときは、当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料を減免する。

16 前項の規定による減免後の令和8年度分の保険料の額は、令附則第25条非適用保険料段階の保険料率により算定した保険料額とする。

17 第15項の規定による保険料の減免については、保険料の納付義務者の申請を要しない。

附則(平成18年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の阿賀野市介護保険条例第3条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の阿賀野市介護保険条例(以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、条例第3条第1号に該当するもの 30,000円

(2) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第2号に該当するもの 30,000円

(3) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第3号に該当するもの 37,800円

(4) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第1号に該当するもの 34,200円

(5) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第2号に該当するもの 34,200円

(6) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第3号に該当するもの 41,400円

(7) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第4号に該当するもの 49,200円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第1号に該当するもの 37,800円

(2) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第2号に該当するもの 37,800円

(3) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第3号に該当するもの 41,400円

(4) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第1号に該当するもの 45,600円

(5) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第2号に該当するもの 45,600円

(6) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第3号に該当するもの 49,200円

(7) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第4号に該当するもの 52,800円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年度政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第1号に該当するもの 37,800円

(2) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第2号に該当するもの 37,800円

(3) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第3号に該当するもの 41,400円

(4) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第1号に該当するもの 45,600円

(5) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第2号に該当するもの 45,600円

(6) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第3号に該当するもの 49,200円

(7) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第4号に該当するもの 52,800円

附則(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用をする場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、48,552円とする。

附則(平成21年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の阿賀野市介護保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する介護保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する介護保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

附則(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用をする場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、63,684円とする。

附則(平成25年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市介護保険条例第10条の規定は、条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

附則(平成27年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市介護保険条例第3条第1項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。

附則(平成27年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市介護保険条例第3条第7項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

附則(平成27年条例第59号)

この条例中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項から第6項の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。

附則(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第3条第6項、第7項及び第8項の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項及び第7項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

附則(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第3条第6項、第7項及び第8項の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、令和3年1月1日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

附則(令和3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項から第8項までの規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。

附則(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第6項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

附則(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日前の期間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められた保険料の減免については、なお従前の例による。

附則(令和6年条例第8号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項から第12項までの規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。

附則(令和8年条例第10号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市介護保険条例の規定は、令和8年4月1日から適用する。

阿賀野市介護保険条例

平成16年4月1日 条例第135号

(令和8年6月18日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 条例第135号
◇ 平成18年3月29日 条例第29号
◇ 平成20年3月26日 条例第12号
◇ 平成21年3月25日 条例第16号
◇ 平成21年9月29日 条例第53号
◇ 平成24年3月23日 条例第12号
◇ 平成25年12月18日 条例第51号
◇ 平成27年3月25日 条例第23号
◇ 平成27年6月24日 条例第41号
◇ 平成27年12月15日 条例第59号
◇ 平成28年3月22日 条例第27号
◇ 平成30年3月26日 条例第16号
◇ 令和元年6月27日 条例第4号
◇ 令和2年4月30日 条例第16号
◇ 令和2年6月24日 条例第23号
◇ 令和2年12月23日 条例第40号
◇ 令和3年3月26日 条例第8号
◇ 令和3年3月31日 条例第13号
◇ 令和4年3月30日 条例第9号
◇ 令和6年3月22日 条例第8号
◇ 令和8年3月18日 条例第10号
◇ 令和8年6月18日 条例第21号