○阿賀野市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則
平成16年4月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市障害者住宅整備資金貸付条例(平成16年条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事の着手及び完成)
第4条 資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、その通知を受けてから1月以内に工事に着手し、かつ、工事着手の日から3月以内に工事を完成させなければならない。
(現場審査)
第6条 市長は、障害者住宅整備工事完成届を受理したときは、受理した日から14日以内に現場審査を行わなければならない。
2 市長は、前項に規定する借用証書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(元利金の償還)
第8条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、条例第6条に規定する貸付けの条件に基づき、市長が発行する納入通知書により償還しなければならない。
(台帳の備付け)
第10条 市長は、資金の貸付けの経過を明らかにしておくため、障害者住宅整備資金貸付台帳(第10号様式)を備え付けておかなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。