○阿賀野市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

平成16年4月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市障害者住宅整備資金貸付条例(平成16年条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第7条第1項に規定する申請書は、障害者住宅整備資金借受申請書(第1号様式)によるものとする。

2 前項に規定する申請書を提出するときは、障害者住宅整備資金借入計画書(第2号様式)を添付しなければならない。

(決定通知)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、障害者住宅整備資金貸付決定通知書(第3号様式)及び障害者住宅整備資金貸付不承認通知書(第4号様式)によるものとする。

(工事の着手及び完成)

第4条 資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、その通知を受けてから1月以内に工事に着手し、かつ、工事着手の日から3月以内に工事を完成させなければならない。

(届出義務)

第5条 条例第8条の規定による届出は、障害者住宅整備工事着手届(第5号様式)及び障害者住宅整備工事完成届(第6号様式)によるものとする。

(現場審査)

第6条 市長は、障害者住宅整備工事完成届を受理したときは、受理した日から14日以内に現場審査を行わなければならない。

(資金貸付け)

第7条 借受決定者は、前条に規定する現場審査が完了した後、直ちに障害者住宅整備資金借用証書(第7号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する借用証書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(元利金の償還)

第8条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、条例第6条に規定する貸付けの条件に基づき、市長が発行する納入通知書により償還しなければならない。

(償還条件の変更)

第9条 借受者は条例第10条の規定に基づき償還条件の変更を求めようとするときは、市長に障害者住宅整備資金償還条件変更申請書(第8号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、償還条件変更承認(不承認)通知書(第9号様式)によりその結果を通知するものとする。

(台帳の備付け)

第10条 市長は、資金の貸付けの経過を明らかにしておくため、障害者住宅整備資金貸付台帳(第10号様式)を備え付けておかなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の京ヶ瀬村障害者住宅整備資金貸付条例施行規則(昭和55年京ヶ瀬村規則第7号)、水原町障害者住宅整備資金貸付条例施行規則(昭和53年水原町規則第6号)又は笹神村障害者住宅整備資金貸付規則(昭和55年笹神村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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阿賀野市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

平成16年4月1日 規則第94号

(平成16年4月1日施行)