○阿賀野市障害者住宅整備資金貸付条例

平成16年4月1日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、障害者又は障害者と同居する世帯に対し障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(障害者の認定)

第2条 この条例による障害者とは、次の者とする。

(1) 身体障害者手帳の所持者でその程度が1級から4級までの者(身体障害児を含む。)

(2) 療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障害者(知的障害児を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、前2号に準ずる重度の障害者(児)であって市長が特に認める者

(貸付けを受けることができる者の範囲)

第3条 この条例により資金の貸付けを受けることができる者は、障害者又は障害者と同居する者で、障害者向けの居室を真に必要とし、かつ、自力で障害者向けの居室を増改築することが困難である者とする。

(貸付対象となる経費)

第4条 資金の貸付けの対象となる経費は、資金の貸付けを受ける者が所有し、かつ、居住する住宅(本人の直系尊卑族又は配偶者が所有し、本人の居住する住宅を含む。)について障害者向けの居室を増改築するために必要な経費とする。

(貸付の限度額)

第5条 貸付金の限度額は、300万円とする。

(貸付の条件)

第6条 資金の貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利率 起債の利率の範囲内

(2) 償還方法 元利均等月賦償還又は年賦償還

(3) 償還期限 資金交付の月の翌月から起算して10年以内

(4) 延滞金 延滞金額につき、年10パーセント

(5) 保証人 保証の責めを負うことができると認められる者で、市内に住所を有する連帯保証人2人

(申請及び決定通知)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより市長に申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を別に定めるところにより通知するものとする。

(工事の着手及び完成)

第8条 前条第2項の規定により、資金の貸付決定通知を受けた者は、別に定めるところにより工事に着手し、又は完成させ、その都度速やかに市長に届け出なければならない。

(貸付決定の取消し等)

第9条 市長は、資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付決定を取り消し、又は貸付金の繰上償還をさせることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(償還方法の特例)

第10条 市長は、資金の貸付けを受けた者が災害その他やむを得ない事情により貸付金の償還又は利子の支払いが著しく困難であると認められるときは、貸付金の償還又は利子の支払いについての条件を変更することができるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の京ヶ瀬村障害者住宅整備資金貸付条例(昭和55年京ヶ瀬村条例第14号)、水原町障害者住宅整備資金貸付条例(昭和53年水原町条例第20号)又は笹神村障害者住宅整備資金貸付規則(昭和55年笹神村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀野市障害者住宅整備資金貸付条例

平成16年4月1日 条例第133号

(平成16年4月1日施行)