○阿賀野市重度心身障害者介護手当支給要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、重度心身障害者の介護者(以下「介護者」という。)に対し、介護手当(以下「手当」という。)を支給し、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示において手当の支給を受ける介護者とは、親権者、後見人その他の者であって、次項に規定する重度心身障害者を現に養育看護又は介護している者をいう。

2 この告示において重度心身障害者とは、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設及び健康保険法の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2に規定する介護療養型医療施設の入所者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する受給世帯に属する者は除く。

(1) 新潟県知事の発行する療育手帳の交付を受け、その障害程度がAと判断された者のうち日常生活において常時介護を必要とする在宅の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に基づく身体障害者手帳の1級又は2級を所持する者又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害年金又は障害福祉年金の給付を受ける者及びこれと同様の他の法令年金を受ける者並びにこれと同じ状態にある者で他の年金給付を受けるため障害年金等の対象とならない者で、日常生活の大半を他の介護によらなければならない状態にある在宅の者

(3) 介護保険法により要介護3以上の認定を受けた者で、かつ、寝たきり又は認知症の状態にあり、日常生活の大半を他の介護によらなければならない状態がおおむね3箇月以上継続すると認められる、在宅の40歳以上の者

(受給資格の申請等)

第3条 この告示に定めるところにより手当を受けようとする介護者は、重度心身障害者介護手当支給申請書(第1号様式)に次の書類を添付又は提示して市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

(1) 前条第1号の者にあっては、療育手帳

(2) 前条第2号の者にあっては、身体障害者手帳又は障害年金等を受ける者であることを証する書類

(現況届の提出)

第4条 対象者は、世帯の市町村民税課税状況について、重度心身障害者介護手当支給に係る現況届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、対象者が、阿賀野市紙おむつ等購入費助成事業実施要綱(平成16年告示第33号)に基づく助成を併せて受けている場合、当該助成に係る現況届の提出をもってこれに代えることができる。

(受給の決定及び通知)

第5条 市長は、第3条の申請を受理したときは、調査票(第3号様式)によりこれを審査し、調査の結果が7点以上の場合は、重度心身障害者介護手当受給者台帳(第4号様式)に登載するものとする。ただし、第2条第2項第3号に該当する者については、この調査を要介護認定調査に替えることができる。

2 市長は、前項の認定をしたときは、重度心身障害者介護手当支給認定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、必要に応じて、その世帯の市町村民税課税状況及び介護認定状況を調査し、支給の可否を決定の上、対象者に通知するものとする。ただし、重度心身障害者の属する世帯の市町村民税所得割税額が20万円を超える場合は、当該年度の8月から翌年7月までの間、支給停止とし、重度心身障害者介護手当支給停止通知書(第6号様式)により、対象者に通知する。

(受給資格の喪失)

第6条 前条の認定を受けた後、次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資格を失うものとする。

(1) 重度心身障害者が、第2条各号に該当しなくなったとき。

(2) 重度心身障害者が、死亡したとき。

(3) 介護者でなくなったとき。

(4) 重度心身障害者が3箇月以上入院したとき。

(5) 短期入所療養介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護又は介護予防短期入所生活介護(以下「短期入所等」という。)の利用が連続して3か月を超えたとき。

2 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 重度心身障害者の養育監護又は介護を怠っていると認められるとき。

(2) この告示に違反したとき。

(手当の支給)

第7条 第4条第1項の規定に基づき受給資格の認定を受けた介護者に対し、当該申請を受け付けた月の翌月から前条の規定に基づき受給資格を喪失した日の属する月までの間を対象とし、重度心身障害者一人につき月額5,000円を支給する。

2 短期入所等により、月の在宅日数が10日に満たない場合は、支給しない。

3 前項の手当は、8月、12月及び4月の末日までに、それぞれの前月までの分を支給するものとする。

(届出義務)

第8条 受給者は、第2条に規定する要件を失ったとき、又は届出事項に変更があったときは、重度心身障害者介護手当受給資格変更(喪失)(第7号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町在宅寝たきり老人等介護手当支給要綱(平成8年安田町訓令第19号)、京ヶ瀬村要介護者まごころ事業実施要綱(平成13年京ヶ瀬村要綱第2号)、水原町重度心身障害者介護手当支給条例(昭和49年水原町条例第2号)水原町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和49年水原町規則第19号)又は笹神村代替ホームヘルパー派遣事業に関する条例(平成12年笹神村条例第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年告示第98号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第85号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第71号)

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(平成22年告示第150号)

この告示は、平成22年7月16日から施行し、改正後の阿賀野市重度心身障害者介護手当支給要綱の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成26年告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前日において当受給資格の認定を受けている者で、施行日から平成30年6月30日までの間に改正後の認定対象者に該当しなくなった者については、平成30年6月30日まで改正前の規定を適用する。ただし、第2条第2項第3号で当受給資格の認定を受けている者については、平成30年6月30日において改正後の調査票による調査の結果が7点以上の場合は、平成31年3月31日を最長とし、施行日の前日における要介護認定の有効期間の間支給できるものとする。(ただし、第7条第2項の規定は除く。)

(令和2年告示第17号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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阿賀野市重度心身障害者介護手当支給要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(令和2年4月1日施行)