○阿賀野市紙おむつ等購入費助成事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の寝たきり高齢者等の身体の清潔の保持を確保するとともに、紙おむつ等の購入費用の一部を助成することにより、介護に当たる家族の精神的及び経済的負担の軽減を図り、在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、常時おむつを必要としている65歳以上の在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護及び軽費老人ホームC型以外の介護保険施設へ入所中の者は助成の対象外とする。

(1) 介護保険法に基づく要介護認定により要介護1以上の認定を受けた者で、寝たきり又は認知症により他人の介護がなくては排泄等ができない状態であると認められる者

(2) 調査票(第3号様式)において、調査の結果14点以上である者

(3) 阿賀野市障害児・者紙おむつ等購入費助成事業実施要綱(令和2年阿賀野市告示第36号)第2条第1号アからまでのいずれかに該当する者であって、同要綱第4条の規定により助成の決定を受けることができる者

(4) 前号に掲げるもののほか、日常生活において紙おむつの必要があると市長が認めた者

(助成の申請)

第3条 この告示による助成を受けようとする者は、紙おむつ等購入費助成申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(助成の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、調査票(第2号様式)により対象者の心身状況を調査し、併せて対象者の属する世帯(以下「世帯」という。)の市町村民税課税状況の調査を行い、助成の可否及び助成額を決定の上、紙おむつ等購入費助成決定(却下)通知書(第3号様式)により申請者に通知し、申請月の翌月から助成するものとする。

2 市長は、必要に応じて、対象者の介護認定状況及び世帯の当該年度の市町村民税課税状況を調査し、助成の可否及び助成額を決定の上、前項の通知書により対象者に通知する。ただし、世帯の市町村民税所得割税額の合計額が20万円を超える場合は、当該年度の8月から翌年7月までの間、助成停止とし、紙おむつ等購入費助成停止通知書(第4号様式)により対象者に通知する。

3 市長は、既に助成を受けている者について、必要と認められる場合は、心身状況について再調査を行い、助成の可否について見直しができるものとする。

(助成の内容)

第5条 紙おむつ等購入費助成券(第5号様式。以下「助成券」という。)の助成額は別表によるものとし、助成券に記載した有効期間内に利用するものとする。

2 助成対象となる介護用品は、紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、ドライシャンプー、清拭剤、介護用シーツ(以下「紙おむつ等」という。)とする。

3 助成券は、市が指定した業者(以下「指定業者」という。)に限り使用できるものとする。

4 紛失又は亡失による助成券の再交付は行わない。

(資格の喪失)

第6条 申請者は、対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、紙おむつ等購入費助成資格喪失届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 市外へ転出し、又は死亡したとき。

(2) 介護保険施設へ入所したとき。ただし、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護又は軽費老人ホームC型への入所を除く。

(3) 短期入所療養介護又は短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護又は介護予防短期入所生活介護の利用が連続して3か月を超えたとき。

(4) 身体機能の回復等により、紙おむつ等が必要なくなったとき。

2 市長は、前項の助成資格喪失届を受理したときは、その事由が発生した日の属する月をもって助成を廃止する。

3 市長は、申請者が第1項の届出を怠ったとき、又はこの助成を継続することが不適当であると認めたときは、助成を廃することができる。

(指定業者の届出)

第7条 助成券指定業者の登録を受けようとする者は、助成券取扱事業者登録申込書(第7号様式)を市長に提出するものとし、市長は、審査の上、適当と認める者に助成券取扱事業者登録証明書(第8号様式)を発行し、指定業者として認めるものとする。

(代金の請求等)

第8条 指定業者は、助成券の利用があった月ごとに、助成券を添えて代金を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による代金の請求があったときは、請求を受けた30日以内に代金を指定業者へ支払うものとする。

(帳簿の整理)

第9条 市長は、事業の運営に関し、助成に関する諸帳簿等を整備する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町紙おむつ支給事業実施要綱(平成12年安田町訓令第18号)、京ヶ瀬村介護用品給付サービス事業に関する条例(平成13年京ヶ瀬村条例第7号)、水原町寝たきり老人紙おむつ支給事業実施要綱(平成9年水原町告示第68号)、笹神村寝たきり老人等紙おむつ購入費助成事業に関する条例(平成13年笹神村条例第7号)又は笹神村寝たきり老人等紙おむつ購入費助成事業に関する条例施行規則(平成13年笹神村規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年告示第44号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第227号)

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年告示第84号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第70号)

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(平成22年告示第149号)

この告示は、平成22年7月16日から施行し、改正後の阿賀野市紙おむつ等購入費助成事業実施要綱の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成25年告示第28号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第6号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第188号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第21号)

この告示は、令和3年2月25日から施行する。

別表(第5条関係)

紙おむつ等購入費助成額基準

申請者世帯の階層区分

助成額

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

2 市町村民税非課税の世帯

5,000円/月

市町村民税均等割課税世帯

3,500円/月

市町村民税所得割課税世帯

2,000円/月

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阿賀野市紙おむつ等購入費助成事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年4月1日 告示第33号
平成17年3月2日 告示第44号
平成17年5月25日 告示第227号
平成18年3月23日 告示第84号
平成19年3月29日 告示第70号
平成22年7月16日 告示第149号
平成25年3月22日 告示第28号
平成26年1月29日 告示第6号
令和2年10月13日 告示第188号
令和3年2月25日 告示第21号