○阿賀野市子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市子ども医療費助成に関する条例(平成16年条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証交付の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、子ども医療費受給者証交付申請書(第1号様式)及び市長が必要と認めた書類によるものとする。

2 市長は、前項の申請において受給資格を認定し難い場合には、申請者に対し認定に必要な書類の提出を求めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 阿賀野市の公簿等により確認できる者

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給を受けており、児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示する者

(受給者証の交付)

第3条 条例第5条に規定する受給者証の交付に当たっては、子ども医療費受給者台帳(第2号様式)に必要事項を記載するものとする。

2 受給者証の様式は、第3号様式とする。

(受給者証の再交付)

第4条 受給者は、受給者証の破損又は亡失により、再交付を受ける場合には、市長に子ども医療費受給者証再交付申請書(第4号様式)により申請しなければならない。

(助成の手続)

第5条 受給者が条例第7条第1項又は同条第3項に規定する助成を受けようとする場合は、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

2 受給者が条例第7条第2項に規定する助成を受けようとする場合には、前項による手続のほか、保険医療機関等に標準負担額減額認定証を提示しなければならない。

3 受給者が前2項により助成が受けられない場合は、子ども医療費助成申請書(第5号様式)により申請するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、領収書により支払いをするものとし、市長と協定等を締結している柔道整復師に子ども医療費の受領を委任する場合は、子ども医療費助成申請書(第5号様式)に代えて、県単医療費助成申請書(第6号様式又は第6号様式の2)を提出するものとする。

4 受給者が保険医療機関等に医療費及び入院時食事療養に係る費用の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費に係る助成を受けようとする場合には、子ども医療費助成申請書(第7号様式)に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。

5 受給者が条例第7条第4項に規定する助成を受けようとする場合には、第7号様式による子ども医療費助成申請書に当該事由を証する書類を添付して申請するものとする。

6 第3項から前項までに規定する助成の申請は、対象子どもが保険医療機関等で受療した月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。

(助成額の決定)

第6条 条例第9条に規定する助成額の決定に当たっては、子ども医療費助成内訳表(第8号様式)に必要事項を記載する。

(届出)

第7条 受給者は、住所の変更又は加入保険等の変更があった場合には、子ども医療費受給資格内容等変更届(第9号様式)を市長に提出するものとする。ただし、変更の事実を現有公簿等で確認できる場合は、これを省略することができる。

2 受給者は、対象子どもの医療が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を市長に届け出なければならない。

3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町乳児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年安田町規則第10号)、安田町幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成8年安田町規則第13号)、京ヶ瀬村乳児の医療費助成に関する条例施行規則(平成2年京ヶ瀬村規則第17号)、京ヶ瀬村幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成8年京ヶ瀬村規則第13号)、水原町乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成10年水原町規則第14号)又は笹神村乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和62年笹神村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第47号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市乳児子どもの医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間これを使用することができるものとする。

(平成21年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間これを使用することができるものとする。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間これを使用することができるものとする。

(平成23年規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の阿賀野市子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。ただし、改正後の第3条第1項及び第2号様式の規定は、平成23年9月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間これを使用することができるものとする。

(平成25年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市子どもの医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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阿賀野市子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第77号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年4月1日 規則第77号
平成18年9月29日 規則第54号
平成19年5月28日 規則第39号
平成19年6月28日 規則第43号
平成19年9月18日 規則第47号
平成20年4月22日 規則第25号
平成21年8月19日 規則第49号
平成22年1月25日 規則第6号
平成23年12月16日 規則第42号
平成25年7月10日 規則第57号
平成25年10月1日 規則第63号
平成28年3月22日 規則第19号
平成28年10月20日 規則第48号
令和元年5月15日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第18号