○阿賀野市児童クラブ設置条例施行規則

平成16年4月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は阿賀野市児童クラブ設置条例(平成16年条例第118号。以下「条例」という。)の規定に基づき、児童クラブ(以下「クラブ」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 クラブの定員は、別表のとおりとする。ただし、市長は実情に合わせ定員を増減することができる。

(入会)

第3条 クラブに入会させようとする児童の保護者は、児童クラブ入会申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 緊急に一時入会させようとする児童の保護者は、児童クラブ一時入会申込書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、一時入会の日数は原則月5日間とする。

(決定)

第4条 市長は、前条の申込みに対して入会の可否を決定した場合、児童クラブ入会承認(不承認)通知書(第3号様式)により保護者に通知するものとする。

(脱会)

第5条 クラブから脱会させようとする児童の保護者は、児童クラブ脱会届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(休会)

第6条 クラブを休会しようとする児童の保護者は、児童クラブ休会届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(欠席)

第7条 クラブを欠席しようとする児童の保護者は、事前に児童クラブ担当者に連絡しなければならない。

(クラブの運営)

第8条 クラブの運営は、健康推進課、教育委員会、各小学校、各種団体等と連携を図りながらクラブを運営しなければならない。

(負担金の納入日)

第9条 条例第5条の規定による負担金は、毎月当月分をその月の月末までに納入しなければならない。ただし、延長保育利用及び一時入会については、利用月の翌月に納入するものとする。

(減免申請)

第10条 条例第6条の規定に基づき、負担金の減免を受けようとする保護者は、児童クラブ負担金減免申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは条例別表第3に基づき審査し、その結果を児童クラブ負担金減免決定(却下)通知書(第7号様式)により通知しなければならない。

(休日)

第11条 クラブの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月16日まで

(4) 12月29日から翌年の1月3日まで

(開設時間)

第12条 クラブの開設時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 クラブの延長開設時間は、午前7時30分から午前8時まで及び午後6時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第8条第1項の規定により指定管理者にクラブの管理を行わせる場合にあっては、第3条から第6条まで及び第10条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式から第7号様式までの規定中「阿賀野市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

2 条例第11条第1項の規定により指定管理者にクラブの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させる場合の同条第3項に規定する減免の基準については、条例別表第3の規定を準用する。この場合において、同表中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 条例第11条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合の同条第4項の規定による還付については、条例第7条の規定を準用する。この場合において、同条第2号中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の報告義務)

第14条 指定管理者は、事故が発生したとき又はそのおそれがあるとき、その他施設の管理運営上支障があると判断したときは、速やかにその状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町児童クラブ設置条例施行規則(平成12年安田町規則第23号)、水原町児童クラブ条例施行規則(平成9年水原町規則第11号)、又は笹神村児童クラブ設置条例施行規則(平成14年笹神村規則30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第48号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市児童クラブ設置条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員

阿賀野市やすだ児童クラブ

60人

阿賀野市コスモス児童クラブ

70人

阿賀野市神山児童クラブ

35人

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阿賀野市児童クラブ設置条例施行規則

平成16年4月1日 規則第74号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年4月1日 規則第74号
平成17年3月25日 規則第22号
平成18年3月29日 規則第17号
平成21年3月18日 規則第8号
平成21年8月13日 規則第48号
平成22年3月29日 規則第13号
平成23年3月29日 規則第17号
平成23年5月25日 規則第23号
平成25年3月22日 規則第9号
平成28年3月22日 規則第15号
平成30年3月27日 規則第8号
平成31年3月5日 規則第2号
令和2年1月7日 規則第1号