○阿賀野市児童クラブ設置条例施行規則
平成16年4月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は阿賀野市児童クラブ設置条例(平成16年条例第118号。以下「条例」という。)の規定に基づき、児童クラブ(以下「クラブ」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 クラブの定員は、別表のとおりとする。ただし、市長は実情に合わせ定員を増減することができる。
(入会)
第3条 クラブに入会させようとする児童の保護者は、児童クラブ入会申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 緊急に一時入会させようとする児童の保護者は、児童クラブ一時入会申込書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、一時入会の日数は原則月5日間とする。
(脱会)
第5条 クラブから脱会させようとする児童の保護者は、児童クラブ脱会届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(休会)
第6条 クラブを休会しようとする児童の保護者は、児童クラブ休会届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(欠席)
第7条 クラブを欠席しようとする児童の保護者は、事前に児童クラブ担当者に連絡しなければならない。
(クラブの運営)
第8条 クラブの運営は、健康推進課、教育委員会、各小学校、各種団体等と連携を図りながらクラブを運営しなければならない。
(負担金の納入日)
第9条 条例第5条の規定による負担金は、毎月当月分をその月の月末までに納入しなければならない。ただし、延長保育利用及び一時入会については、利用月の翌月に納入するものとする。
(休日)
第11条 クラブの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から同月16日まで
(4) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開設時間)
第12条 クラブの開設時間は、午前8時から午後6時までとする。
2 クラブの延長開設時間は、午前7時30分から午前8時まで及び午後6時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(指定管理者の報告義務)
第14条 指定管理者は、事故が発生したとき又はそのおそれがあるとき、その他施設の管理運営上支障があると判断したときは、速やかにその状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町児童クラブ設置条例施行規則(平成12年安田町規則第23号)、水原町児童クラブ条例施行規則(平成9年水原町規則第11号)、又は笹神村児童クラブ設置条例施行規則(平成14年笹神村規則30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第48号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市児童クラブ設置条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 定員 |
阿賀野市やすだ児童クラブ | 60人 |
阿賀野市コスモス児童クラブ | 70人 |
阿賀野市神山児童クラブ | 35人 |