○阿賀野市児童クラブ設置条例

平成16年4月1日

条例第118号

(設置)

第1条 昼間保護者のいない家庭の小学校に在籍する児童(以下「児童」という。)に適切な遊びと生活の場を与え、集団指導及び個別指導を通じて児童の健全な育成を図ることを目的として、阿賀野市児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市やすだ児童クラブ

阿賀野市保田4807番地の1

阿賀野市コスモス児童クラブ

阿賀野市姥ケ橋1104番地

阿賀野市神山児童クラブ

阿賀野市山倉107番地

(事業)

第3条 クラブが行う事業は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業

(2) 前号に掲げるもののほか、児童の福祉を増進する事業

(対象児童)

第4条 クラブに入会することができる児童は、市内に住所を有する児童とする。ただし、市長が必要と認めるときは、市外に住所を有する児童も入会させることができる。

(負担金)

第5条 児童をクラブに入会させようとする保護者は、別表第1に定める負担金を納入しなければならない。

2 前項の負担金のうち通常保育利用に係る負担金は、月の途中においてクラブに入会し、又は脱会する場合であっても、その月分の全額を納入しなければならない。

3 緊急の必要がある場合に、児童をクラブに一時的に入会させようとする保護者は、別表第2に定める負担金を納入しなければならない。

(負担金の減免)

第6条 市長は、特別の理由により負担金を微収することが適当でないと認める者に対しては、別表第3に定める基準により負担金を減額し、又は免除することができる。

(負担金の還付)

第7条 既納の負担金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、還付するものとする。

(1) クラブが行う事業を受けていない月分に係る既納の利用者負担があるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(指定管理者による管理)

第8条 クラブの管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にクラブの管理を行わせる場合にあっては、第4条の規定中「市長が必要と認めるときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) クラブの使用の許可及び制限等に関する業務

(2) クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、クラブの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(措置の指示)

第10条 市長は、クラブの管理の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、必要な措置を講ずることを指示することができる。

(利用料金)

第11条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者にクラブの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、クラブを利用する児童の保護者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第5条の規定による負担金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金を還付することができる。

5 第5条から第7条までの規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前までに、合併前の安田町児童クラブ設置条例(平成12年安田町条例第39号)、水原町児童クラブ条例(平成9年水原町条例第3号)又は笹神村児童クラブ設置条例(平成14年笹神村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市児童クラブ設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る負担金について適用し、同日前の利用に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

金額

通常保育利用

児童1人当たり1月につき 7,000円

延長保育利用

児童1人当たり30分につき 100円

保険料

実費徴収

備考 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する夏季休業日の間のみ利用する児童の通常保育利用に係る8月分の負担金の金額については、金額の欄中「7,000円」とあるのは「850円(放課後のみの利用の場合350円)×利用日数(上限17,000円)」とする。

別表第2(第5条関係)

区分

金額

通常保育利用(放課後のみの利用の場合)

児童1人当たり1日につき 350円

通常保育利用(学校休業日における利用の場合)

児童1人当たり1日につき 850円

延長保育利用

児童1人当たり30分につき 100円

保険料

実費徴収

別表第3(第6条関係)

阿賀野市児童クラブ負担金減免基準

事由

減免率

・生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

100%

・阿賀野市教育委員会の認定を受けた準要保護世帯で、就学援助を受けている者

50%

・災害等に被災した家庭で家屋の被害が半壊・半焼又は床上浸水以上となった者

100%

・市民税の非課税世帯の者

50%

・倒産、疾病等の事由により家計の主宰者の収入が減少した者

・ひとり親家庭等医療費助成受給者

・在宅障害児(者)世帯の者(障害者手帳1・2級 療育手帳A 特別児童扶養手当受給者)

・その他市長が必要と認める者

市長が別に定める

阿賀野市児童クラブ設置条例

平成16年4月1日 条例第118号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年4月1日 条例第118号
平成17年3月30日 条例第13号
平成18年3月29日 条例第21号
平成23年3月25日 条例第7号
平成25年3月22日 条例第17号
平成27年3月25日 条例第20号
平成27年9月29日 条例第45号
平成28年3月22日 条例第22号
平成30年3月26日 条例第7号
令和元年6月27日 条例第3号
令和元年12月18日 条例第39号