○阿賀野市生活保護法施行細則

平成16年4月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務の委任)

第2条 法第19条第4項の規定による保護の決定及び実施に関する事務の委任については、阿賀野市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成16年規則第63号)の定めるところによる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、法、令及び省令の規定に基づき市及び阿賀野市福祉事務所が処理する事務に係る書類の様式その他法の施行に関し必要な事項については、新潟県生活保護法施行細則(昭和53年新潟県規則第35号。以下「新潟県規則」という。)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、新潟県規則の規定に基づいて新潟県に対してなされた手続のうち、この規則の施行の日以後市又は阿賀野市福祉事務所が処理することとなるものは、この規則の規定に基づいて市又は阿賀野市福祉事務所に対してなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際限に新潟県規則の規定に基づいて新潟県に対して提出されている書類のうち、前項の規定により市又は阿賀野市福祉事務所に対してなされたものとみなされる手続に係るものは、この規則に基づいて市又は阿賀野市福祉事務所に対して提出されている書類とみなす。

阿賀野市生活保護法施行細則

平成16年4月1日 規則第67号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第67号