○阿賀野市立小・中学校屋外運動場照明施設条例施行規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市立小・中学校屋外運動場照明施設条例(平成16年条例第106号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、阿賀野市立小・中学校屋外運動場照明施設(以下「照明施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理体制)

第2条 照明施設の開放時における施設管理は、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用期間及び利用時間)

第3条 照明施設の利用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 照明施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 阿賀野市立京ヶ瀬小学校屋外運動場照明施設 午後6時30分から午後9時30分まで

(2) 阿賀野市立水原小学校屋外運動場照明施設 午後6時30分から午後9時30分まで

(3) 阿賀野市立水原中学校屋外運動場照明施設 午後6時30分から午後9時30分まで

(利用申請及び許可)

第4条 照明施設を利用するものは、利用する日の7日前までに、小・中学校の施設使用申請書に必要事項を記載し、開放学校の校長と教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に基づく使用申請書の提出を受けたときは、書面で小・中学校の施設使用許可書を交付するものとする。

3 許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかにその旨を申し出なければならない。

(使用許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、照明施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 器物又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。

(1) この条例及び条例に基づく規則に違反したとき。

(2) やむを得ない理由により教育委員会において必要が生じたとき。

(照明費の減免)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第4条の規定により、照明費を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、県、その他の公共団体が利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により照明費の減免を受けようとする者は、施設減免申請書を使用申請書と同時に教育委員会に提出しなければならない。

(照明費の還付)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第5条の規定により、照明費の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条第2号の規定により、使用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰すことのできない理由により、利用することができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により照明費の全部又は一部の還付を受けようとする者は、施設還付申請書に照明費を納付したことを証する書面を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、利用を終わったとき、又は第6条の規定により利用を取り消されたときは、速やかに当該使用に係る施設及び備付けの物件を原状に回復するとともに、当該利用者が照明施設内に搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないとき、又は履行しても十分でないと認めるときは、教育委員会は、利用者に代わって原状に回復する。この場合において、利用者は、原状回復に要した経費を負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、故意又は過失により施設、設備及び機器等を損傷し、又は亡失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の京ヶ瀬村立京ヶ瀬小学校屋外運動場照明施設の管理運営規則(平成13年京ヶ瀬村教育委員会規則第6号)、水原町中学校屋外運動場夜間照明施設の管理運営規則(昭和54年水原町教育委員会規則第4号)、又は笹神村立笹神中学校屋外運動場照明施設の管理運営規則(昭和62年笹神村教育委員会規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その使用料については、なお合併前の規則の例による。

(平成21年教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教育委員会規則第7号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第6号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

阿賀野市立小・中学校屋外運動場照明施設条例施行規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第41号

(令和2年9月1日施行)