○阿賀野市立小・中学校屋外運動場照明施設条例

平成16年4月1日

条例第106号

(設置)

第1条 市における体育の普及振興を図るため、小・中学校屋外運動場照明施設(以下「照明施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 照明施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 阿賀野市立京ヶ瀬小学校屋外運動場照明施設 阿賀野市姥ヶ橋749番地

(2) 阿賀野市立水原小学校屋外運動場照明施設 阿賀野市岡山町4番35号

(3) 阿賀野市立水原中学校屋外運動場照明施設 阿賀野市学校町9番9号

(照明費)

第3条 照明施設の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める照明費を速やかに納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(照明費の減免)

第4条 市長は、必要と認めるときは、前条の照明費を減額し、又は免除することができる。

(照明費の還付)

第5条 既納の照明費は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、照明施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の京ヶ瀬村立京ヶ瀬小学校屋外運動場照明施設設置条例(平成13年京ヶ瀬村条例第25号)、水原町中学校屋外運動場夜間照明施設の管理運営規則(昭和54年水原町教育委員会規則第4号)又は笹神村立中学校屋外運動場照明施設設置条例(昭和62年笹神村条例第14号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年条例第34号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和2年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

照明費

備考

阿賀野市立京ヶ瀬小学校屋外運動場照明施設

300円

30分当たり

阿賀野市立水原小学校屋外運動場照明施設(4灯)

40円

30分当たり

阿賀野市立水原中学校屋外運動場照明施設(16灯)

160円

30分当たり

阿賀野市立水原中学校屋外運動場照明施設(10灯)

100円

30分当たり

阿賀野市立水原中学校屋外運動場照明施設(8灯)

80円

30分当たり

阿賀野市立小・中学校屋外運動場照明施設条例

平成16年4月1日 条例第106号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成16年4月1日 条例第106号
平成23年12月20日 条例第34号
平成27年3月25日 条例第16号
令和2年8月11日 条例第25号