○阿賀野市少年自然の家条例施行規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市少年自然の家条例(平成16年条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 五頭連峰少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、阿賀野市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(利用できる者の範囲)

第3条 少年自然の家を利用することができる者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 小学校児童及び中学校生徒

(2) 少年団体の団員

(3) 教員

(4) 子ども会等少年団体の指導者

(5) 社会教育における少年の指導者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

2 前項各号に掲げる者は、少年自然の家を利用するに当たり、責任者の明確な団体を構成し、団体として利用するものとする。

(利用の申込み)

第4条 条例第4条の規定により少年自然の家の利用の許可を受けようとする者の責任者(以下「利用申込者」という。)は、利用しようとする日の30日前までに利用申込書(第1号様式)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の許可、変更及び取消し)

第5条 教育長は、少年自然の家の利用を許可したときは、利用許可書(第2号様式)を利用申込者に交付するものとする。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、利用しようとする日の15日前までに教育長に届け出なければならない。

3 教育長は、少年自然の家の利用を許可した後、特別の事情があると認めるときは、その利用を変更させ、又は取りやめさせることができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条で規定する使用料の減額又は免除については、別表第1に定めるとおりとする。

(実費相当額の負担)

第7条 利用者は、食事の提供に要する費用、教材費等の実費相当額を支払わなければならない。

2 前項に規定する実費相当額は、別表第2に定めるとおりとする。

(利用権譲渡の制限)

第8条 利用者は、その権利を他人に譲渡してはならない。

(利用の停止及び禁止)

第9条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の停止及び禁止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの規則の規定に違反したとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その利用が秩序を乱すおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、少年自然の家の設置目的に反すると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、条例及びこの規則並びに教育長が別に定める利用規定に従わなければならない。

(設備設置の許可及び原状回復の義務)

第11条 利用者は、利用目的を達成するために必要な設備をするときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定による設備を設置した後、その利用が終ったときは、速やかに当該設備を撤去し、原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により少年自然の家の施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営協議会)

第13条 少年自然の家に、少年自然の家運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五頭連峰少年自然の家管理運営規則(平成12年笹神村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年教育委員会規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿賀野市少年自然の家条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に、平成22年4月1日以後の少年自然の家の利用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、平成22年3月31日以前の少年自然の家の利用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

使用料減免表

使用団体

使用目的

減免割合

市又は教育委員会が主催し、若しくは共催して使用する場合

市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小・中・高等学校、放課後児童健全育成事業を実施する団体及びPTA(職員及び保護者を含む。)

市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会及び単位子ども会(指導者及び保護者を含む。)

小学生未満が使用する場合

市内の団体等で教育委員会が使用を許可し減免することが適当と認めた場合

自然・スポーツ・生活・社会等の体験活動、指導者等の研修

10割

備考 表中の減免適用団体に限り、シーツ等クリーニング代を実費として別途徴収する。

別表第2(第7条関係)

1 食事代

朝食

昼食

夕食

500円

550円

600円

利用者の状況により特殊な食事を提供する場合は、その実費相当額を別途徴収することができる。

2 教材費等

活動内容

使用物品

実費相当額

キャンプファイヤー

1回 3,500円

キャンドルサービス

ろうそく(大)

1箱 500円

ろうそく(小)

1箱 200円

野外炊飯

1人 50円

備考

この表に定めるもののほか利用者の活動に伴い発生する費用は、その実費相当額を徴収することができる。

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阿賀野市少年自然の家条例施行規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第33号

(令和2年2月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第33号
平成16年5月24日 教育委員会規則第47号
平成18年2月22日 教育委員会規則第3号
平成21年6月30日 教育委員会規則第16号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成26年3月27日 教育委員会規則第4号
平成30年1月29日 教育委員会規則第1号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号