○阿賀野市少年自然の家条例

平成16年4月1日

条例第100号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、心身共に健全な少年の育成を図るため、少年自然の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 少年自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五頭連峰少年自然の家

阿賀野市畑江23番地

(事業)

第3条 五頭連峰少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 少年の自然に親しむ活動に関すること。

(2) 少年が自然環境の中で行う集団宿泊生活に関すること。

(3) 少年指導者の研修に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

(利用の許可)

第4条 少年自然の家を利用しようとするものは、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、少年自然の家を利用する者が許可を受けた利用目的以外に利用するときは、その許可を取り消すことができる。

(使用料)

第6条 第4条の利用の許可を受けた者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、教育委員会が公益上必要があると認めるときは、少年自然の家の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笹神村少年自然の家の設置及び管理運営に関する条例(平成12年笹神村条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿賀野市少年自然の家条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成22年4月1日以後の少年自然の家の利用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、平成22年3月31日以前の少年自然の家の利用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に少年自然の家の利用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

区分

対象

使用料(円)

宿泊(1人1泊)

中学生以下(引率指導者を含む。)

1,000

その他

1,250

日帰り(1人1日)

中学生以下

300

その他

400

別表第2(第6条関係)

使用目的

入場料の有無

使用者

使用料の額

営利又は営業を目的としない場合

入場料を徴収しない場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額

前項以外の者

別表第1に定める額の2倍

入場料を徴収する場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額の2倍

前項以外の者

別表第1に定める額の4倍

営利又は営業を目的とする場合

 

市内に住所を有する者

別表第1に定める額の5倍

前項以外の者

別表第1に定める額の10倍

備考

1 利用者が市外の団体又は個人である場合、入場料を徴収する場合及び営利又は営業目的とする場合は、別表第2の使用料とする。

2 利用時間は、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

阿賀野市少年自然の家条例

平成16年4月1日 条例第100号

(平成21年6月30日施行)