○阿賀野市立吉田東伍記念博物館管理規程

平成16年4月1日

教育委員会訓令第20号

目次

第1章 一般管理

第1節 目的及び管理(第1条―第6条)

第2節 博物館の管理及び生家等の利用(第7条―第9条)

第3節 利用手続(第10条・第11条)

第4節 秩序の維持(第12条―第19条)

第2章 防火管理

第1節 防火管理組織(第20条・第21条)

第2節 火災予防(第22条―第26条)

第3節 自衛消防組織(第27条―第29条)

第4節 消防訓練及び防火教育(第30条・第31条)

第5節 消防機関との連絡(第32条)

第3章 勤務(第33条)

第4章 雑則(第34条)

附則

第1章 一般管理

第1節 目的及び管理

(目的)

第1条 この訓令は、阿賀野市立吉田東伍記念博物館条例施行規則(平成16年教育委員会規則第30号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、阿賀野市立吉田東伍記念博物館(以下「博物館」という。)の管理及び運営に関する事項を定め、もってその保全及び秩序維持を図り管理運営の円滑な遂行を期することを目的とする。

(分掌事務)

第2条 博物館の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 資料の収集及び整理保存並びに展示に関すること。

(2) 展示室の観覧に関すること。

(3) 資料の閲覧に関すること。

(4) 講座、講習会等の開催に関すること。

(5) 生家、研修室等の一般利用に関すること。

(6) 学校等と協力し、その活動援助に関すること。

(7) 受付及び案内に関すること。

(8) 博物館の管理及び取締りの総括に関すること。

(9) 施設及び構内の管理及び営繕に関すること。

(10) 機械室及び電気設備等の操作及び整備に関すること。

(備付表簿)

第3条 博物館において備えなければならない表簿は、次のとおりとする。

(1) 博物館に関係する条例、規則及び規程等

(2) 博物館沿革誌

(3) 業務日誌

(4) 財産台帳及び備品出納簿

(5) 資料目録

(6) 寄贈及び寄託品台帳

(7) 頒布品出納簿

(8) 来館者名簿

(9) 規則で定める申請書綴

(10) 前各号に掲げるもののほか、重要な記録文書

(11) 前各号に掲げるもののほか、館長が必要と認めた表簿

(博物館管理者等)

第4条 この訓令を実施するため、博物館管理者(以下「管理者」という。)を置き、次長の職にある者をもって充てる。

2 管理者は、事故がある場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

3 管理者は、必要に応じて、職員のうちから補助者を指定することができる。

(管理者の職務)

第5条 館長は、阿賀野市立吉田東伍記念博物館の館長の勤務等に関する規程(平成16年教育委員会訓令第21号)第3条第2項の規定に基づき、管理者に次に掲げる職務を専決させるものとする。

(1) 入館の拒否又は退館を決定すること。

(2) 生家の利用に条件を付すること又は不許可の決定をすること。

(3) 入館料又は使用料の免除の決定に関すること。

(4) 資料の複写等の許可に関すること。

2 管理者は、前項に規定する職務のほか、次に掲げる職務を行う。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害等の防止に関すること。

(3) 清掃及び整頓その他衛生に関すること。

(4) 設備、備品及び展示品の保全に関すること。

(5) 利用の規制に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、博物館の通常の運営に必要な事項

(職員の協力義務)

第6条 この訓令に基づいて管理者及び代理者並びに補助者(以下「管理者等」という。)が取締まりに関し必要な指示をしたときは、職員は、その指示を誠実に守らなければならない。

2 管理者等は、誠実にその職務を執行しなければならない。

第2節 博物館の管理及び生家等の利用

(博物館の利用の制限)

第7条 博物館の開館及び開館時刻は、規則第3条の規定によるほか、施設の一部について管理者が特に必要があると認めたときは、これを制限することができる。

2 前項の規定により変更するときは、その旨をあらかじめ周知させるほか、当該施設の入口に掲示する等の措置を講じなければならない。

(博物館への出入り)

第8条 規則第5条の規定により生家の利用許可を受けた者及び一般入館者以外で博物館へ業務等のために出入りする者は、受付で来館者名簿(第1号様式)に所要事項を記入しなければならない。

2 職員は、前項の記入をしないで博物館及び生家に入ろうとする者に対し、博物館から退去するよう命ずることができる。

(かぎの保管)

第9条 博物館の各室の出入口のかぎ(以下「かぎ」という。)は、各室の利用時間中は管理者の指定した者が保管し、最終に退館する者が火気を点検し、完全に施錠し、かぎを保管箱に返還するものとする。

2 博物館の出入口のかぎ(マスターキー)は、管理者の指定した者が保管する。

3 前項の保管者を明確にするため、博物館かぎ保管者台帳(第2号様式)に記載するものとする。

4 予備かぎは、管理者の指定した者が保管するものとし、みだりに持ち出ししないものとする。

第3節 利用手続

(生家の利用手続)

第10条 生家を、市の事務及び業務の執行を内容とする利用の場合並びに管理者がその利用を相当と認める内容のために利用しようとする場合は、利用しようとする日の6月前から施設利用許可申請書を受け付けることができるものとする。

2 利用許可を受けた者は、利用の日前において変更(取消しを含む。)があったときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、許可を与えた場合においても他に利用する必要があると認めたときは、許可を与えた利用日前に限りその許可を取り消し、又は変更を命ずることができる。

(放送設備等の利用手続)

第11条 放送設備の利用は、あらかじめ管理者等の承認を得なければならない。

2 複写機の一般利用は、有料とし、所蔵図書等の複写及び撮影は、あらかじめ複写等許可申請書により許可した場合に限るものとする。

第4節 秩序の維持

(禁止行為)

第12条 何人も、博物館で次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 施設設備又は資料等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) ビラ等を散布すること。

(5) 入館者若しくは利用者又は通行の妨害となる行為をすること。

(6) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。

(7) 正当な理由なくして鉄砲刀剣類、爆発物を持ち込むこと。

(8) 危険物及び引火しやすい物件を持ち込むこと。

(9) 管理者の指定した場所以外で喫煙すること。

(10) 引火しやすい物の近くで火気を取り扱うこと。

(11) 許可なしに冷暖房等を使用すること。

(12) 汚物、紙片等を散乱し、又は投棄すること。

(違反者に対する処置)

第13条 管理者は、博物館において前条に規定する禁止行為のいずれかに該当すると認められる者に対して、博物館における秩序維持又は災害の防止並びに管理清掃上のため必要があると認めるときは、博物館への出入りの制限若しくは禁止、許可の取消し若しくは変更物件の撤去又は博物館からの退去を命ずることができる。

(博物館における行為の制限)

第14条 何人も、博物館においてあらかじめ管理者の許可を受けた場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(2) 多数集団で立ち入ること。

(3) 定められた場所以外に物件を置くこと。

(4) 文書、ポスターその他のはり紙、掲示板、立看板等の掲示を行うこと。

2 管理者は、前項各号に掲げる行為の許可をするに当たり必要があると認めるときは、条件を付し、又は指示することができる。

(許可の申請手続)

第15条 前条の許可を受けようとする者は、規則第5条の規定に準じて申請書を提出しなければならない。

(申請の許可条件)

第16条 管理者は、第14条の場合において、当該行為が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 設備等を著しく損傷し、又は汚染すると認められるとき。

(2) 博物館の秩序を著しく乱すと認められるとき。

(3) 著しく博物館入館者の妨げになると認められるとき。

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(5) 火災又は盗難の予防上極めて不適当と認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者において許可することが不適当と認められるとき。

(許可証の交付)

第17条 管理者は、第14条の規定による許可を与えたときは、許可済の旨を明らかにするためにポスター等に検印を押し、又は許可証を発行する等必要な措置をとるものとする。

(許可を受けた者の義務)

第18条 許可を受けた者は、管理者等の指示に従い、その許可の条件を守らなければならない。

(許可の取消し、立ち入り禁止等)

第19条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、許可を与えた場合であっても許可を取り消し、又は立ち入りを禁止し、若しくは博物館から立ち退きを求める等必要な措置をとることができる。

(1) 許可の事実と相違した行為をしたとき。

(2) 許可の条件に違反したとき又は指示に従わないとき。

(3) 禁止行為を行ったとき。

第2章 防火管理

第1節 防火管理組織

(防火管理責任組織)

第20条 博物館に防火管理者を置く。

2 各区域に防火担当責任者を置く。

3 防火管理者は有資格者のうちから、防火担当責任者は職員のうちから館長が任免する。

4 防火管理者は管理者の指揮を受け、次の業務を行わなければならない。

(1) 消防計画の作成

(2) 消火通報避難に関する訓練の実施

(3) 消防用設備、防火用水及び消火活動上必要な施設の整備点検

(4) 火気の使用取扱いの監督

(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事項

5 防火担当責任者は、防火管理者の指揮を受け、所属職員を指揮し、防火管理に当たるほか次に掲げる業務に従事する。

(1) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(2) 物件の整理及び消防活動に支障ある物件の撤去

(3) 消火器、消火栓及び避難器具の位置、数量及び使用方法の確認並びに職員に対する周知

(4) 前各号に掲げるもののほか、火災の防止に関すること。

(退館時限後の防火管理)

第21条 退館時限後の防火管理は、機械警備によるものとする。

第2節 火災予防

(点検検査基準)

第22条 消防用設備等の点検検査基準は、別表第1のとおりとする。

(点検検査結果の記録及び報告)

第23条 防火担当責任者は、点検検査の結果をその都度記録し、保存しなければならない。

2 防火担当責任者は、防火上改善を要する事項を発見したときは、点検検査報告書(第3号様式)により速やかに、防火管理者に報告しなければならない。

(火気の使用)

第24条 博物館内において火気を使用する場合は、防火担当責任者を経て防火管理者の許可を受けなければならない。ただし、暖房用ストーブを使用する場合は、防火管理者の許可にかえて管理者の許可を受けなければならない。この場合、管理者は、直ちに防火管理者に通知しなければならない。

2 博物館内で火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規則等)

第25条 防火管理者は、火災警報等の理由により、状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その旨を職員に伝達しなければならない。

2 前項の伝達が行われたときは、防火管理者及び防火担当責任者は、火気の使用を禁止することができる。

(施設の変更等)

第26条 博物館内において、建築物(仮設物を含む。)を新築し、増築し、又は改築しようとするとき、電気施設、火気使用施設、危険物関係施設及び消防用施設を新築し、又は改修しようとするとき、又は大量の危険物を搬入し、若しくは搬出しようとするときは、防火担当責任者は、火元責任者を定めるとともに、防火管理者に連絡しなければならない。

第3節 自衛消防組織

(自衛消防隊)

第27条 博物館内において火災が発生し、又は発生するおそれがある場合において、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を置く。

2 消防隊の任務分担は、別表第2に定めるとおりとする。

3 消防隊長は、管理者の職にある者をもって充てる。消防隊長に事故があるときは副隊長がその職務を代理する。

4 副隊長は、防火管理者をもって充てる。副隊長に事故があるときは、副隊長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

5 第1項から前項までに定めるもののほか、消防隊の運用に関し必要な事項は、消防隊長が別に定める。

(活動)

第28条 消防隊長が活動の指令を発したときは、消防隊は、直ちに担当任務の遂行に当たらなければならない。

(退館時限後の活動)

第29条 退館時限後において館内に火災が発生し、又は発生するおそれがある場合は、警備会社等からの連絡に基づき、直ちに必要な措置をとるとともに上司に報告し、その指示を受けなければならない。

第4節 消防訓練及び防火教育

(消防訓練)

第30条 管理者は、次に定める基準に基づき、消防訓練を実施しなければならない。

(1) 基本訓練 年に2回

(2) 総合訓練 年に1回

2 前項に掲げるもののほか、消防訓練の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

(防火教育)

第31条 防火管理者は、職員に対し防火に関する教育を行わなければならない。

第5節 消防機関との連絡

(連絡事項)

第32条 防火管理者は、次に掲げる事項について、常に消防機関との連絡を密にしなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 消防訓練及び防火教育の指導

(4) 前各号に掲げるもののほか、館内における防火管理について必要な事項

第3章 勤務

第33条 職員の勤務の割り振りは、規則第4条に規定する休館日以外の勤務日に対応して、勤務の割り振りを行うものとする。

2 休日の割り振りは、原則として1週につき、土曜日又は日曜日に1回、平日に1回とし、2週間に1回を連続の休日とする。

3 前項の規定にかかわらず、業務の都合により変更することができる。

第4章 雑則

(その他)

第34条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

別表第1

消防用設備等の点検検査基準(省略)

別表第2

消防隊の任務分担(別途)

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第3号様式(第23条関係) 点検検査報告書 略

阿賀野市立吉田東伍記念博物館利用許可手続及び利用上の注意

1 利用手続

(1) 利用許可申請書の提出

受付窓口で「施設利用許可申請書」(2部複写)の交付を受け、必要事項を記入し、2部とも提出する。

(2) 利用許可通知及び使用料の納付

利用を許可したときは、「利用許可通知書」で通知するとともに、利用者から直ちに使用料を受付窓口で納入し、領収書を発行する。

(3) 使用料の減免

社会教育関係団体又は社会福祉団体が、その団体本来の目的で利用するとき、又は市長が特別の事由により必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

減免を受けようとするときは、入館料等免除申請書に必要事項を記入し、提出しなければならない。

(4) 利用変更、取消し及び使用料の還付申請

許可を受けた事項の変更又は取消しをする場合は、申請書に理由を付し、許可を受けなければならない。

利用者の責めによらない場合及び自己の都合による場合で利用の日の3日前までに上記申請をした場合は、使用料の全額を還付する。還付を受けるときは、「使用料還付申請書」を提出しなければならない。

2 利用上の注意

① 許可された室以外の備品等を利用しない。

② 館外への電話は、公衆電話を使用する。

③ 冷暖房使用中は、窓を開けない。

④ 利用中は、他の利用者の迷惑にならぬよう利用責任者は充分留意する。特に、飲酒したときは、泥酔して他の部屋又は事務室等に入らぬよう、利用責任者が責任を持って秩序の維持につとめる。

⑤ 指定の場所以外での喫煙はしないこと。

⑥ 館内、生家での飲食はできない。

⑦ 利用後は、机、椅子等を整理し、テーブル、床の清掃を必ず実施する。清掃用具は、掃除用具ロッカーの中のものを使用する。

⑧ 利用後は、冷暖房器具、換気扇、電灯のスイッチを切り、窓は施錠する。

⑨ 施設器物を破損したときは、必ず報告する。

⑩ 利用者の駐車は、極力少数とすること。

3 利用報告

利用報告書の提出

利用終了後は、利用者が原状を回復したのち利用施設を返還しなければならない。利用責任者は、前記注意事項を履行し、受付窓口に提出したのち係員の点検を受ける。

阿賀野市立吉田東伍記念博物館管理規程

平成16年4月1日 教育委員会訓令第20号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会訓令第20号