○阿賀野市立吉田東伍記念博物館条例施行規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、阿賀野市立吉田東伍記念博物館条例(平成16年条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 阿賀野市立吉田東伍記念博物館(以下「博物館」という。)に博物館法(昭和26年法律第285号)第4条に規定する館長その他必要な職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、名誉館長を置くことができる。
(開館時間)
第3条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、館長は、特別の事情があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(翌日が土曜日又は日曜日の場合を除く。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 館長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
2 館長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、許可をするときは、当該申請者に許可書を交付するものとする。
3 館長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、生家の利用を許可しないものとする。
(1) 博物館(生家を含む。以下この条において同じ。)の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 博物館の施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 博物館の事業の実施に支障があるとき。
(4) 営利を目的とすると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 生家の施設及び設備に変更を加えないこと。
(3) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が指示した事項
(使用料の納入)
第8条 利用者は、条例第7条に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、館長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(1) 阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び阿賀野市公民館の主催する事業で入館し、又は利用する場合
(2) 阿賀野市立小、中学校の教育活動として入館し、(引率者を含む。)又は利用する場合
(3) 車椅子等の補装具を必要とする者が入館する場合の補装具を必要とする者1人につき1人の介助者
2 前項に規定するもののほか、教育委員会が必要と認めるときは、入館料又は使用料減額し、又は免除することができる。
(複写等)
第10条 資料等の複写又は撮影その他これらに類する行為をしようとする者は、複写等許可申請書(第3号様式)を館長に提出し、許可を受けるものとする。
(資料の寄贈及び寄託)
第11条 館長は、教育委員会の承認を得て、資料の寄贈又は寄託(以下「寄贈等」という。)を受けることができる。
2 資料の寄贈等をしようとする者は、館長の定める手続を経なければならない。
(寄贈者等の表示)
第12条 寄贈等を受けた資料については、寄贈者等の氏名及び寄贈等年月日を表示、又は別記し、その篤志を称えるものとする。
(寄贈及び寄託に要する経費負担)
第13条 寄贈等に要する経費は、寄贈者等の負担とする。ただし、特別の事情がある場合は、博物館がその一部又は全部を負担することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。