○阿賀野市立吉田東伍記念博物館条例
平成16年4月1日
条例第96号
(設置)
第1条 博物館活動を通じて市民の教育、学術及び文化の普及発展に寄与するとともに、我が国の歴史地理学の基礎を打ち立てた文学博士吉田東伍の業績を紹介し、名を館名に冠し永くこれを称えるため、博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、阿賀野市立吉田東伍記念博物館(以下「博物館」という。)を阿賀野市保田1725番地1に設置する。
(事業)
第2条 博物館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 吉田東伍に関連する資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 歴史地理等に関する資料等(市の歴史資料を含む。以下「資料」という。)の収集、整理、保存及び展示に関すること。
(3) 資料の調査及び研究に関すること。
(4) 資料の利用に関すること。
(5) 資料に関連する講演会、講習会、映写会、研究会等の主催及びその開催の援助に関すること。
(6) 吉田東伍の生家の公開及び利用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、博物館の設置の目的を達成するために必要な事業
(入館料)
第3条 博物館の展示物を観覧し、又は閲覧するために入館しようとする者は、別表第1に掲げる入館料を納めなければならない。
(入館の制限)
第4条 入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に著しい迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 博物館の施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 資料等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、入館が不適当と認められるとき。
(利用の許可)
第5条 生家を利用しようとする者は、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けた者が、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、あらかじめ届出をし、承認を得なければならない。
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) この条例の規定に違反し、又は教育委員会規則で定める使用者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別表第2に掲げる使用料を納めなければならない。
(入館料等の免除)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入館料又は使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 教育委員会及び阿賀野市公民館が主催し、又は共催する事業で入館し、又は使用する場合
(2) 阿賀野市立小、中学校の教育活動として入館し、又は使用する場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事由がある場合
(入館料等の不還付)
第9条 既納の入館料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(複写等)
第10条 資料等の複写又は撮影その他これらに類する行為(以下「複写等」という。)をしようとする者は、許可を受けなければならない。
2 前項の複写等を行った場合それに要する経費は、利用者の負担とする。
(損害の弁償)
第11条 入館者又は利用者が観覧若しくは利用中において、資料又は器物等(以下「資料等」という。)を損傷し、若しくは損傷した場合は、同一の資料等又は相当の代金をもって弁償しなければならない。ただし、市長が不可抗力によると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 入館料 | |
個人 | 団体(20人以上の団体に限る。) | |
一般(高校生以上) | 300円 | 1人につき 250円 |
小学生・中学生 | 150 | 1人につき 100 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 使用料 |
全室 | 午前 5,000円 午後 5,000 |
1室につき | 午前 1,000 午後 1,000 |
備考
1 午前とは午前9時から午後1時までを、午後とは午後1時から午後5時までをいう。
2 利用時間には、準備時間及び後片付け時間を含む。
3 市外に住所を有する者が利用する場合の使用料は、倍額とする。
4 冬期において暖房を使用した場合は、暖房使用料を加えることができる。