○阿賀野市立図書館処務規程
平成16年4月1日
教育委員会訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市立図書館条例(平成16年条例第94号)及び阿賀野市立図書館条例施行規則(平成16年教育委員会規則第28号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、阿賀野市立図書館(以下「図書館」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 図書館内の事務分担は、教育長の承認を得て館長が定める。
2 館長は、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて事務を処理する。
(決裁)
第3条 図書館の事務は、館長が専決できる事項を除き、教育長の決裁を受けて行う。
2 館長が欠けたときは、館長の職務を代理する職員として、生涯学習課長が代理する。
(代決)
第4条 館長が不在の場合で急を要するときは、前条に規定する職務代理者がその事務を代決する。
2 代決した事項については、直ちに後閲の手続をとらなければならない。
3 前項の規定による事務代決は、重要又は異例に属する事項については、これを行うことができない。
(職員の勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間は交代制とし、次のとおりとする。
(1) 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 午前9時30分から午後6時15分まで
(3) 午前10時30分から午後7時15分まで
2 前項の規定にかかわらず、安田図書館及び笹神図書館の勤務時間は、教育委員会が別に定める。
(準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、阿賀野市の条例等を準用する。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。