○阿賀野市通学バス事務処理規程
平成16年4月1日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市通学バス運行及び管理に関する条例(平成20年阿賀野市条例第43号。以下「条例」という。)の施行のため必要な事務処理手続に関し定めるものとする。
2 前項の規定は、通学バスの運行計画を変更した場合も適用する。
| 基準日 | 報告期限 |
児童・生徒 | 4月1日現在 | 4月3日 |
2 前項の規定は、年度途中に新たに転入した児童及び生徒についても適用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年教育委員会訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。
附則(平成19年教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会訓令第4号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。