○阿賀野市通学バス事務処理規程

平成16年4月1日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市通学バス運行及び管理に関する条例(平成20年阿賀野市条例第43号。以下「条例」という。)の施行のため必要な事務処理手続に関し定めるものとする。

(運行計画の決定通知)

第2条 阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第7条の規定に基づき通学バスの運行計画を定めたときは、総務課長に対しては第1号様式により、当該利用対象区域を校区とする小中学校長に対しては第2号様式によりそれぞれその旨を通知する。

2 前項の規定は、通学バスの運行計画を変更した場合も適用する。

(利用対象児童及び生徒の報告)

第3条 前条の通知を受けた小中学校長は、通学バスの利用対象児童及び生徒について、次の表の定めるところにより、教育委員会に対し第3号様式により報告しなければならない。

 

基準日

報告期限

児童・生徒

4月1日現在

4月3日

2 小中学校長は、前項による報告後、通学バスの利用対象児童及び生徒に異動が生じたときは、その都度教育委員会に対し第4号様式によりその旨報告しなければならない。

(保護者への通知及び事前指導)

第4条 小中学校長は、第2条の通知を受けた後通学バス利用開始前に、通学バスの利用対象児童及び生徒の保護者に対し、第5号様式により通知するとともに、該当児童及び生徒に対する通学バス運行計画の説明及び事故防止のための事前指導を行わなければならない。

2 前項の規定は、年度途中に新たに転入した児童及び生徒についても適用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の水原町通学バス事務処理規程(平成14年水原町教育委員会規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成16年教育委員会訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。

(平成19年教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会訓令第4号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

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阿賀野市通学バス事務処理規程

平成16年4月1日 教育委員会訓令第8号

(平成20年10月1日施行)