○阿賀野市通学バス運行及び管理に関する条例

平成20年9月25日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿賀野市立小・中学校の児童及び生徒のうち遠距離通学者の登下校のため運行する通学バスの運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学バスの種類)

第2条 通学バスとして使用するバスは、次のとおりとする。

(1) 阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する通学バス4台

(2) 阿賀野市営バス運行及び管理に関する条例(平成16年阿賀野市条例第21号)に規定する市営バス

(3) 借上げバス

(利用の対象)

第3条 無償により通学バスを利用できる通学者は、次に掲げる者とする。

(1) 通学路を通り住居がある自治会中心地から学校所在地までの片道の距離(以下「通学距離」という。)が、おおむね3キロメートル以上の児童及び生徒

(2) 教育委員会が特別に認めた児童及び生徒

2 前項の規定に関わらず、次の表の負担金を納入することにより通学バスを利用できる通学者は、通学距離が、おおむね2キロメートル以上3キロメートル未満の児童及び生徒とする。

区分

登校及び下校時通学バスを利用する場合

登校又は下校時通学バスを利用する場合

児童

3か月あたり 5,000円/人

3か月あたり 2,500円/人

生徒

3か月あたり 10,000円/人

3か月あたり 5,000円/人

(負担金の納入)

第4条 前条第2項の規定により通学バスを利用する児童及び生徒の保護者は、3か月分の負担金を通学バス利用開始月の前月末までに納入通知書により納入しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に規定する負担金を免除することができる。

(1) 経済的理由によって義務教育を受けることが困難と認められる児童又は生徒が利用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事由がある場合

(利用の特例)

第5条 教育委員会が所管する通学バスは、児童及び生徒の学習活動など教育委員会が必要と認めるとき、通学バス以外の目的で利用することができる。

2 前項での通学バスの使用範囲は、阿賀野市マイクロバス管理使用要綱(平成16年阿賀野市告示第33号)第3条の規定を準用する。

(通学バスの運行時期)

第6条 第3条第1項第1号及び同条第2項に規定する通学者に係る通学バスは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則(平成16年阿賀野市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第6条第1項に規定する休業日を除き、毎年4月の始業日から翌年3月の学期末までの間運行する。ただし、地域によっては冬期に限ることができるものとする。

2 前項の規定に関わらず、規則第6条第2項及び第3項の規定による休業日の変更があった場合は、運行する。

3 第3条第1項第2号に規定する通学者に係る通学バスの運行時期は、教育委員会が別に定める。

4 冬期の運行は、毎年12月から翌年3月末までの間で、教育委員会が定める期間とする。

(運行計画)

第7条 通学バスの具体的な利用対象区域、運行経路、運行日程、発着時刻及び停留所(以下「運行計画」という。)は、教育委員会が毎年度別に定める。

(運行及び管理事務の委任等)

第8条 運行計画の実行行為である通学バスの運行及び管理事務は、前条に規定する事項を除き、委託することができる。

2 市営バスについては、市長の補助職員である総務課長にこれを委任する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、通学バス運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年条例第42号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

阿賀野市通学バス運行及び管理に関する条例

平成20年9月25日 条例第43号

(平成30年10月1日施行)