○阿賀野市教育財産事務取扱規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の規定に基づく教育財産の管理に関し別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(教育財産管理の原則)

第2条 教育財産の管理は、適正に行い、かつ、効率的に運用するとともに、その使用に当たっては、常に善良な管理者の注意をもってしなければならない。

(教育財産管理事務の分掌)

第3条 教育財産の管理に関する事務は、教育長が処理しなければならない。

2 教育長は、教育財産を直接使用する学校その他教育機関の長(以下「教育機関の長等」という。)に、教育財産の管理に関する事務を分掌させるものとする。

(教育財産の管理義務)

第4条 教育長又は教育機関の長等は、その所管又は所属に係る教育財産について常にその現況を掌理し、特に次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置を採らなければならない。

(1) 財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用させた教育財産の使用状況及びその使用料の適否

(3) 土地の境界

(4) 財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 財産と登記簿又は登録簿及び財産台帳並びにこれらの附属書類との符合

(6) 財産台帳記載事項の適否

(7) 火災、盗難等の予防措置の適否

(職員の居住禁止)

第5条 教育長又は教育機関の長等は、その所管又は所属に係る建物で、その用途が宿舎以外のものについては、職員を居住させてはならない。ただし、教育財産の管理又は取締り等のため特に必要があるときは、教育長の承認を得て職員を居住させることができる。

(財産台帳の調製)

第6条 教育長は、その所管に係る教育財産について、財産の区分に従い、財産台帳を調製しなければならない。

2 教育機関の長等は、その所属に係る教育財産について、前項の財産台帳の副本を調製しなければならない。

3 教育長は、その所管に係る教育財産である土地を貸し付け、若しくはこれに地上権を設定し、又は教育財産の使用を許可したときは、財産貸付等台帳を調製しなければならない。

4 教育機関の長等は、その所属に係る教育財産について、前項の財産貸付等台帳の副本を調製しなければならない。

5 第1項及び第2項の財産台帳には、関係図面を添付しなければならない。

(財産台帳登録価格)

第7条 財産台帳に登録すべき価格は、財務規則第204条に基づき算出された価格とする。

2 財産台帳に登録された価格(有価証券及び出資による権利を除く。)は、5年ごとに評価替えをしなければならない。

(教育財産の用途の廃止及び変更)

第8条 教育機関の長等は、教育財産の用途を廃止し、又は用途の変更をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 用途廃止又は用途変更をしようとする財産台帳記載事項

(2) 用途廃止又は用途変更をしようとする理由

(3) 用途廃止又は用途変更後の管理に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

(教育財産の移動報告)

第9条 教育機関の長等は、その所属に係る教育財産に移動(取得、処分、用途廃止、用途変更、所管換え及び所属換えをいう。)があったときは、教育財産移動報告書(第1号様式)を調製し、教育長に報告するとともに財産台帳の訂正を求めなければならない。

(定期報告)

第10条 教育機関の長等は、その所属に係る教育財産について、毎会計年度における増減及び当該年度末における教育財産増減及び現在額報告書(第2号様式)を調製し、翌年度の4月20日までに教育長に報告しなければならない。

(損害報告)

第11条 教育機関の長等は、その所属に係る教育財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した文書により、教育長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 滅失又は損害の原因

(3) 滅失又は損傷した財産台帳記載事項

(4) 損害の数量及び程度

(5) 損害見積額及び復旧可能のものについては、復旧見積額

(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 教育長は、前項の報告を受けたときは、滅失し、又は損傷した教育財産についての処置及び教育機関の長等の管理の状況に関する意見を付けて、教育委員会に報告しなければならない。ただし、損害が軽微と認められるものについては、この限りでない。

(教育財産の貸付期間)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項の規定による教育財産である土地の貸付期間は、30年を超えることができない。

2 前項に規定する期間は、更新することができる。この場合において、更新の時から30年を超えることができない。

(貸付料)

第13条 前条の土地を貸し付けた場合、相当の貸付料を徴収するものとする。ただし、阿賀野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年阿賀野市条例第62号)第4条の規定により、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けた場合は、この限りでない。

2 前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に当該月分は当該年度分を納めさせなければならない。ただし、数月分又は数年度分を前納させることができる。

(貸付手続)

第14条 第12条の規定により土地の貸付けを受けようとする者は、教育財産借受申請書(第3号様式)を教育機関の長等を経由して教育長に提出しなければならない。

2 教育機関の長等は、前項に規定する申請書を経由するときは、次に掲げる事項を記載した文書に契約書案を添えて、教育長に送付しなければならない。

(1) 貸し付けようとする相手方

(2) 貸付けの目的及びその理由

(3) 貸し付けようとする財産の財産台帳記載事項

(4) 貸付期間

(5) 貸付料及びその算定方法

(6) 無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由

(7) 貸付条件(貸付料納入の時期及び方法並びに違約金に関することを含む。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 教育財産の貸付契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 貸付財産の表示

(2) 貸付けの目的

(3) 連帯保証人に関すること。

(4) 貸付期間及びその更新又は延長に関すること。

(5) 貸付料、納期及び納入方法並びに違約金に関すること。

(6) 貸付期間中の公用又は公共用に供する必要が生じた場合の契約解除権の留保に関すること。

(7) 貸付財産の目的外使用、転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。

(8) 貸付財産の現状変更の承認に関すること。

(9) 契約の解除、貸付財産の返還並びに原状回復又は損害賠償に関すること。

(10) 借受人の投じた有益費の補償に関すること。

(11) 調査、報告義務その他必要な事項

(教育財産借受人の住所、名称等の変更届)

第15条 教育財産借受人が住所若しくは名称(法人の場合にあっては、その名称及び代表者氏名)を変更したとき、又は法人の合併等により貸付財産に関する権利の承継があったときは、借受人は、直ちに教育財産借受人住所、名称等変更届書(第4号様式)に証明書類を添えて教育長に届出しなければならない。

(教育財産貸付期間の更新又は延長)

第16条 教育財産借受期間を更新し、又は延長しようとするときは、借受人は、教育財産借受期間更新(延長)申請書(第5号様式)を借受期間満了の日の30日前までに教育長に提出しなければならない。

2 前項の更新又は延長については、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。

(貸付教育財産の原状変更の承認)

第17条 貸付教育財産の原状変更の承認を受けようとするときは、借受人は、借受教育財産原状変更申請書(第6号様式)を教育長に提出しなければならない。

(貸付教育財産の返還)

第18条 教育財産貸付期間満了又は契約解除により借受教育財産の返還をしようとするときは、借受人は、借受教育財産返還届書(第7号様式)を教育長に提出しなければならない。

(教育財産の地上権設定期間)

第19条 法第238条の4第2項の規定により教育財産である土地に地上権を設定できる期間は、30年を超えることができない。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から30年を超えることができない。

3 第21条の規定は、前項の期間の更新について準用する。

(地代)

第20条 地上権を設定した場合は、相当の地代を徴収するものとする。

2 前項の地代は、地上権の目的である土地の引渡し又は地上権設定登記のいずれか一方の行われる前に一括して納めなければならない。

(地上権設定手続)

第21条 地上権の設定を申請しようとする者は、教育財産地上権設定申請書(第8号様式)を教育機関の長等を経由して、教育長に提出しなければならない。

2 教育機関の長等は、前項の申請書を経由するときは、第14条第2項各号に掲げる事項のほか、地上権を設定しようとする土地の区域及び当該土地の地下又は空間の上下の範囲を記載した文書に契約書案を添えて、教育長に送付しなければならない。

3 地上権設定契約書には、第14条第3項各号に掲げる事項のほか、前項の区域及び範囲並びに地上権の目的である土地の引渡し及び登記の嘱託請求に関する事項を記載するものとする。

(連帯保証人)

第22条 教育長は、教育財産の地上権の設定について、保証人の必要があると認めるときは、次の各号に該当する資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。

(1) 市内に居住していること。

(2) 弁済資力を有すること。

2 連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、地上権者は、直ちに新たな連帯保証人を立て、教育財産地上権設定連帯保証人変更届書(第9号様式)を教育長に提出しなければならない。

(準用規定)

第23条 第15条第16条第1項第17条及び第18条の規定は、地上権の設定について準用する。

(教育財産の使用許可基準)

第24条 教育長は、教育財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第238条の4第4項の規定に基づき使用させることができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。

(2) 市の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。

(3) 公の学術調査、研究、公の施設等の普及宣伝、その他公共目的のため講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。

(4) 水道事業、電気事業その他の公益事業のため使用することがやむを得ないと認められるとき。

(5) 職員その他市の施設を利用する者のための食堂、売店その他の福利厚生施設を設置するとき。

(6) 災害その他緊急をやむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間使用するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、前各号に準ずるとき。

(許可期間)

第25条 教育財産の使用を許可する期間は、1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず次に掲げる場合は、使用期間を5年以内とする。

(1) 電柱、電話柱その他地下埋設物を設置するために使用するとき。

(2) 使用目的が前条第1号又は第5号に該当するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要と認めるとき。

3 前2項に規定する使用許可期間は、更新することができる。

4 前項の規定による使用許可期間の更新については、第27条の規定を準用する。

(許可手続)

第27条 教育財産の使用許可を受けようとする者は、教育財産使用許可申請書(第10号様式)を教育機関の長等を経由して、教育長に提出しなければならない。

2 教育機関の長等は、前項の申請書を経由するときは、次に掲げる事項を記載した文書を添えて、教育長に送付しなければならない。

(1) 使用許可申請人

(2) 使用目的及びその理由

(3) 使用する財産の財産台帳記載事項

(4) 使用許可期間

(5) 使用料及びその算定方法

(6) 使用料を減免しようとする場合は、その理由

(7) 使用許可についての意見

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 教育長は、教育財産の使用を許可したときは、教育財産使用許可書(第11号様式)を申請人に交付するものとする。

(使用許可の委任)

第28条 教育機関の長等は、第24条各号に掲げる使用目的に該当し、使用期間が10日未満の教育財産使用許可申請書が提出された場合は、前条第2項の規定にかかわらず、教育長への送付を省略し、教育上支障がないと認められるときは、その所属に係る教育財産の使用を許可することができる。

(警備計画)

第29条 教育機関の長等は、その所属に係る教育財産に関する警備計画について、毎年4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(電気工作物試験)

第30条 教育機関の長等は、その所属に係る教育財産に施設されている自家用電気工作物について、予算の範囲内において、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく各種試験を実施するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町教育財産事務取扱規則(昭和58年安田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年教育委員会規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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阿賀野市教育財産事務取扱規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第11号
平成17年10月24日 教育委員会規則第10号
平成27年3月30日 教育委員会規則第9号
令和5年2月24日 教育委員会規則第3号