○阿賀野市教育財産管理規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則(平成16年教育委員会規則第13号)に定めるもののほか、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する教育財産の管理に関し公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「教育財産等」とは、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する建物及び附属施設並びにその敷地をいう。
2 この規則において「管理者」とは、阿賀野市教育財産事務取扱規則(平成16年教育委員会規則第11号)に規定する教育機関の長等をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、教育財産等の維持保存について積極的に努めなければならない。
(禁止行為)
第4条 何人も、教育財産等の使用に当たっては、次の行為をしてはならない。
(1) 喫煙の設備のない場所又は引火しやすい物の近くで喫煙すること。
(2) 汚物、紙片等を散乱し、又は投棄すること。
(3) 凶器、引火物その他危険のおそれがあると認められる物品を持ち込むこと。
(4) 多数集合して示威行為をする等正常な公務の執行を妨げるような行為をすること。
(5) 施設設備を損傷する等維持保存の目的に反する行為をすること。
(立入り又は使用についての承認)
第5条 教育財産等において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(1) 物品の移動販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為をすること。
(2) はり紙、看板、旗その他これに類する物を掲示し、又は掲出すること。
(3) 定められた場所以外に施設を設置し、又は物件を置くこと。
(4) 集会のため教育財産を使用すること。
3 管理者は、前項の承認願の提出が期間経過後になされたものについて、特にやむを得ない理由があると認める場合は、当該承認願を受理することができる。
第6条 管理者は、前条の承認願の提出があったときは、速やかにその可否を決定して申請者に通知しなければならない。
3 管理者は、維持保存について必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。
(措置命令)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、教育財産等の使用を禁止し、承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、教育財産等から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(2) 前条第3項の規定による条件に違反する者
2 管理者は、前項の規定により教育財産等から退去又は物件の撤去を命じた場合において、教育財産等を使用する者がこれに応じないときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。