○阿賀野市教育委員会私有車の公務使用による事故に伴う事故処理要領

平成16年4月1日

教育委員会訓令第5号

第1 趣旨

この訓令は、阿賀野市教育委員会私有車公務使用要領(平成16年教育委員会訓令第4号)に規定する私有車の公務使用による事故(以下「事故」という。)が発生した場合において、円滑な事務処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

第2 事故に関する事務

1 事故発生報告

(1) 職員は、事故が発生した場合、直ちに校長に報告しなければならない。

(2) 校長は、事故の発生を知ったときは、速やかに職員の事故発生状況報告書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

(3) 教育長は、前項の場合において必要があると認めるときは、市長に報告するものとする。

(4) 校長は、事故により職員が死亡し、又は負傷した場合は、速やかに地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)その他の法令の基づく所要の措置を講ずるものとする。

2 事務の分掌

(1) 事故に係る市及び職員の損害賠償責任等に関する事務(以下「事務」という。)の処理は、校長が行うものとする。

(2) 教育長は、校長の事務処理に協力するものとする。

第3 損害賠償等の事務

1 見舞金等

(1) 校長及び職員は、事故により人の生命、身体、財産等に損害を与えたときは、速やかにその被害者又はその遺族(以下「被害者等」という。)を見舞うものとする。

(2) 校長は、被害者が死亡した場合は、被害者の遺族に対して別表第1に掲げる額を香典として贈るものとする。

(3) 校長は、被害者の損害が負傷であるときは、別表第2に掲げる額の範囲内で見舞金等を贈るものとする。この場合において、負傷の程度等により2回以上にわたって見舞う必要があると認められる場合は、分割して見舞の都度贈ることができるものとする。

(4) 校長は被害者の損害が重要な物の損壊であるときは、(3)に準じて見舞金を贈ることができるものとする。

(5) 教育長は、見舞金の額等で(1)から(4)までに掲げるところにより難しい特別の事情がある場合は、市長と協議して措置することができるものとする。

2 損害賠償金

(1) 損害賠償額の算定

ア 査定の基準

(ア) 物を損壊し、又は滅失した場合は、別表第3に定めるところによる。

(イ) 負傷させ、又は死亡させた場合は、国土交通省が定める政府の自動車損害賠償事業損害補てん基準の例による。

イ 過失相殺

損害賠償の原因である事故について、被害者に過失がある場合には、被害者の過失の度合い、責任能力、損害の程度等を考慮して、公平かつ妥当な額を損害賠償額から控除するものとする。

ウ 損益相殺

法令の規定又は契約に基づき、被害者等の損害の補てんを行った第三者が被害者等の市に対して有する損害賠償請求権を取得した場合においては、当該請求権に係る額を被害者等に支払うべき損害賠償額から控除するものとする。

(2) 被害者等の交渉等

ア 校長は、被害者等又はその代理人との交渉に当たっては、(1)に基づいて算定した損害賠償額を基として、和解に努めるものとする。

イ 教育長は、校長に対して必要な指示をし、又は資料の収集を行うこと等により事件の早期解決に努めるものとする。

ウ アの場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項に規定する議会の議決又は同法第179条第1項若しくは第180条第1項に規定する市長の専決処分の手続を要することを停止条件として、交渉に当たらなければならない。

(3) 損害賠償金の支払等

ア 教育長は、損害賠償に関する訴訟が終結し、又は和解が成立したときは、契約書(示談書)を作成する等損害賠償金を支払うために必要な措置を速やかに講じなければならない。

イ 損害賠償金の支払に当たっては、職員が締結している保険契約に基づいて支払われる保険金又は共済金を優先的に充当するものとする。

(4) 損害賠償金の内払

ア 教育長は、被害者等の損害のうち治療費等の積極損害、休業損害及び葬儀費に限り、損害賠償金の一部内払をすることができる。ただし、被害者等が保険金又は共済金の内払等を受ける場合は、その金額を控除するものとする。

イ 教育長は、アの内払を行うときは、損害賠償金内払請求書(第2号様式)を被害者から提出させるものとする。

3 事故処理完了報告

教育長は、事故に伴う損害賠償金の金額を支払ったときは、自動車事故処理完了報告書(第3号様式)により市長に報告するものとする。

第4 その他

この訓令に定めるもののほか、事故による事務処理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

別表第1(第3関係)

香典として別に定める額

香典の額

100,000円

(注) 被害者に過失がある場合は、その過失の度合いに応じて減額することができる。

別表第2(第3関係)

見舞金等の額

入院期間等

見舞金等の額

入院治療を要しない場合

10,000円以内

入院治療を要する場合

1箇月未満

20,000円以内

1箇月以上

30,000円以内

(注)

1 入院期間は、医師の診断による。

2 被害者に過失がある場合は、その過失の度合いに応じて減額することができる。

3 見舞金に替えて果物、花等の見舞品又は見舞金と見舞品の両方を贈ることができる。ただし、その額は、上記基準の範囲とする。

別表第3(第3関係)

損害賠償額算定の基準(物損の場合)

項目

算定基準

1 回復に要する費用

家屋、器物及びその他の物件の原状回復に要する費用の実費とする。

2 回復までの損失補償

原状回復までの間、目的物を利用し得ない場合において、実損害があるときは、その損失の実費とする。

3 交換価格の補償費

原状回復が不能又は不適当な場合には、その当時のその物件の有する交換価格とする。また、修繕した場合において、著しく交換価格が減少したときは、その当時の交換価格との差額とする。

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阿賀野市教育委員会私有車の公務使用による事故に伴う事故処理要領

平成16年4月1日 教育委員会訓令第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会訓令第5号