○阿賀野市教育委員会私有車公務使用要領

平成16年4月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が私有車を公務のための旅行に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員

(2) 私有車 職員が常時使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(私有車の使用)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、所属の学校長(県予算の執行命令権の受任者たる校長をいう。以下「校長」という。)の承認を得て、私有車を公務のための旅行に使用することができる。

(1) 一般の交通機関の運行状況が悪いとき。

(2) 多量の書類、機器材その他物品を運搬するとき。

(3) 用務が早朝若しくは深夜にわたるため、又は用務先が多いため、一般交通機関の利用が不便なとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、緊急やむを得ない事情があるとき。

2 職員は、前項に該当する場合において、業務上必要な場合は、他の職員を同乗させることができる。

3 職員は、第1項に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、児童又は生徒を同乗させることができる。

(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行うとき。

(2) 非常災害時等における緊急保護を行うとき。

(3) 学校管理下において行われる教育活動(あらかじめ校長が承認したものに限る。)を行うとき。この場合において、使用できる私有車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(乗車定員が10人以下のものをいう。)に限るものとする。

4 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしてはならない。

(1) 職員の運転経験が1年に満たないとき。

(2) 職員が、自動車又は原動機付自転車の運転により事故を起こし、罰金刑に処せられてから1月を経過しないとき。

(3) 私有車について、自動車損害賠償責任保険の他に職員の運転が対象となる対人保険の額が無制限で、かつ対物保険の賠償額が1,000万円(原動機付自転車にあっては100万円)以上の任意保険契約を締結していないとき。

(4) 第2項の場合にあっては、搭乗者保険の賠償額が1千万円以上の任意保険契約をしていないとき。

(5) 第3項第3号の場合にあっては、搭乗者保険の賠償額が1千万円以上及び無保険車傷害保険の補償額が1億5千万円以上の任意保険契約をしていないとき。

(私有車使用の手続)

第4条 公務のための旅行に私有車を使用しようとする職員は、あらかじめ校長に公務使用私有車届出書(別記様式)を提出しなければならない。届出事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を校長に届け出るものとする。

2 前項の届出を行った職員が、公務のための旅行に私有車を使用するときは、旅行の都度、その旨を校長に申し出て、承認を受けなければならない。

(私有車使用職員の責務等)

第5条 職員は、私有車を公務のための旅行に使用するに当たり、次の事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 校長の命令及び法令の規定を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、私有車の整備点検に万全を期すこと。

2 校長は、前項各号に掲げる事項の職員への励行徹底を図るため、必要な指導監督に努めなければならない。

(交通事故の場合の措置)

第6条 職員が、私有車を公務のための旅行に使用することにより交通事故の当事者となったときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する必要な措置等を講じるとともに、直ちに校長に報告しなければならない。

2 校長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、別に定めるところにより教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、前項の報告について必要があると認めるときは、市長に報告するものとする。

(損害賠償)

第7条 職員が公務のための施行中交通事故の加害者になったときは、法令の定めるところにより、市がその損害賠償責任を負うものとする。

2 前項の損害賠償に係る職員に対する求償権の行使その他損害賠償の取扱いについては、別に定める。

(旅費の支給)

第8条 職員が、この訓令に基づき、私有車を公務のための旅行に使用したときに支給される旅費は、新潟県職員の旅費に関する条例(昭和30年新潟県条例第58号)第6条の規定による。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。ただし、第3条第2項第3号の改正規定は、平成24年8月1日から施行する。

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阿賀野市教育委員会私有車公務使用要領

平成16年4月1日 教育委員会訓令第4号

(平成24年8月1日施行)