○阿賀野市家畜ふん尿処理施設整備基金条例

平成16年4月1日

条例第81号

(設置)

第1条 阿賀野市家畜ふん尿処理施設(以下「施設」という。)の効率的な運営を図るため、阿賀野市家畜ふん尿処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 施設整備経費の財源に充てる場合

(2) 阿賀野市いきいき畜産推進事業実施要領(平成16年訓令第69号)の別表「4 畜産関連機械施設等整備事業」で規定する事業の財源として、市長が必要と認める場合

(処分の審議)

第7条 前条に規定する基金の処分は、阿賀野市家畜ふん尿処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第56号)第10条並びに阿賀野市家畜ふん尿処理施設等運営委員会設置規程(平成17年訓令第3号)の規定に基づき設置される阿賀野市家畜ふん尿処理施設等運営委員会において審議するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別にが定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町家畜ふん尿処理施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成8年安田町条例第16号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成22年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市家畜ふん尿処理施設整備基金条例

平成16年4月1日 条例第81号

(平成22年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年4月1日 条例第81号
平成22年12月15日 条例第43号