○阿賀野市入湯税条例施行規則

平成16年4月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市入湯税条例(平成16年条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる法又は条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

根拠規定

文書の様式

条例第6条第3項

入湯税納入申告書 第1号様式

条例第8条

入湯税に係る経営申告書 第2号様式

条例第8条

入湯税に係る経営異動申告書 第3号様式

法第701条の9

入湯税更正(決定)通知書 第4号様式

(条例実施のための準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行に関し、必要な事項は、阿賀野市税条例施行規則(平成16年規則第57号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町入湯税条例施行規則(平成6年安田町規則第2号)又は笹神村入湯税条例施行規則(昭和40年笹神村規則第2号)の規定によりなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規定によりなされた手続又は提出した書類とみなす。

(平成20年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市入湯税条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の阿賀野市入湯税条例施行規則第4号様式の納期限の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(阿賀野市入湯税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の阿賀野市入湯税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀野市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿賀野市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀野市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀野市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿賀野市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿賀野市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の阿賀野市老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の阿賀野市道路工事承認規則、第14条の規定による改正前の阿賀野市道路占用規則、第15条の規定による改正前の阿賀野市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の阿賀野市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市入湯税条例施行規則の第4号様式の納期限の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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阿賀野市入湯税条例施行規則

平成16年4月1日 規則第58号

(令和4年4月1日施行)