○阿賀野市税条例施行規則

平成16年4月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、市税の賦課徴収事務等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(この規則と財務規則との関係)

第3条 市税の収納に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、財務規則に定めるところにかかわらず、この規則に定めるところによる。

(市税収納事務の委託基準)

第3条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項に規定する市税の収納の事務の委託に係る規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金の収納の事務の受託に関し、十分な実績を有すること。

(2) 事業規模が受託する収納の事務を遂行するために十分であり、かつ、安定的な経営基盤を有していると認められること。

(3) 収納した市税を確実かつ速やかに払い込むことができること。

(4) 収納に関する記録を電子計算機により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)として管理し、その電磁的記録を提供することができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じていること。

(徴税吏員とその職務権限)

第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は、次のとおりとする。

市税事務に従事する吏員

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金の滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により市税吏員の職務とされた事務

(犯則取締り)

第5条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24の規定による市税に関する犯則取締りについての質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締りについては、その職務を行う者を別に指定する。

(徴税吏員等の証票の様式)

第6条 条例第4条の規定による徴税吏員等の証票の様式及び条例第76条の規定による固定資産評価員等の証票の様式は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

証票の様式

徴税吏員証 第1号様式

市税犯則事件調査吏員証 第2号様式

固定資産評価員証 第3号様式

固定資産評価補助員証 第4号様式

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第7条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次のとおりとする。

(1) 小切手(財務規則第64条の規定により証券納付をすることのできるものを除く。)

(2) 約束手形

(3) 為替手形

2 法第16条の2第3項の規定により再委託をすることのできる金融機関は、第四北越銀行水原支店とする。

(納税証明書交付手数料の計算)

第8条 条例第18条の4第2項の規定による証明書枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと又は滞納処分を受けたことがない場合であるときは、この限りでない。

(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

2 前項の証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。

(納付又は納入の告知)

第9条 この規則に定める次の各号の通知書又は督促状は、それぞれ当該各号に掲げる徴収金について法第13条の規定による納付又は納入の告知書を兼ねるものとする。

(1) 納税通知書 延滞金

(2) 更正又は決定の通知書

 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に係る延滞金

 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金

(3) 過少申告加算金決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等

(4) 督促状 督促手数料

(納付書又は納入書の様式)

第10条 条例第2条第3号又は第4号の規定による納付書又は納入書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

納付書 第5号様式

納入書 第6号様式

(法総則の規定に基づいて行う事務についての文書の様式)

第11条 次の表の左欄に掲げる法又は令各条の規定に基づいて行う市税の賦課徴収事務のため必要な文書の様式で条例第6条の規定により規則で定めるものは、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。この場合において、それぞれの規定に基づいて行う届出、申請、指定、通知その他の行為につき、特に方式が定められていない場合であっても、その行為は、この規則の適用上それぞれこの規則に定める様式による文書により行うものとする。

根拠規定

文書の様式

法第9条の2第1項後段(令第2条第6項)

相続人代表者指定(変更)届 第7号様式

法第9条の2第2項後段

相続人代表者指定通知書 第8号様式

法第11条第1項

納付(納入)通知書 第9号様式

法第11条第2項

納付(納入)催告書 第10号様式

法第11条の9第3項

軽自動車税の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書 第11号様式

法第13条の2第3項後段及び令第6条の2の3ただし書

納期限変更告知書 第12号様式

法第14条の16第4項

担保権付財産に係る市税徴収通知書 第13号様式

法第14条の16第5項

担保権付財産に係る交付要求書 第14号様式

法第14条の18第2項前段

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 第15号様式

法第14条の18第2項後段

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書 第16号様式

法第15条の2第1項及び第2項(法第15条の2第3項)

徴収猶予(期間の延長)申請書 第17号様式

法第15条の2の2第1項

徴収猶予(期間の延長)許可通知書 第18号様式

法第15条の2の2第2項

徴収猶予(期間の延長)不許可通知書 第19号様式

法第15条の2の3第2項

徴収猶予に係る差押解除申請書 第20号様式

法第15条の3第3項

徴収猶予の取消通知書 第21号様式

法第15条の6の2第1項(法第15条の6の2第2項)

換価の猶予(期間の延長)申請書 第22号様式

法第15条の5の2第3項及び法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項

換価の猶予(期間の延長)通知書 第23号様式(その1)

法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第2項

換価の猶予(期間の延長)不許可通知書 第23号様式(その2)

法第15条の5の3第2項及び法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3の3第3項

換価の猶予(期間の延長)の取消通知書 第24号様式

法第15条の7第2項

滞納処分の停止通知書 第25号様式

法第15条の7第4項、第5項又は法第18条

納税義務消滅通知書 第26号様式

法第15条の8第2項

滞納処分の停止の取消通知書 第27号様式

法第15条の9第2項

延滞金免除(減免)申請書 第28号様式

法第15条の9第2項

延滞金免除(減免)通知書 第29号様式

法第16条第1項

担保提供書 第30号様式

法第16条第1項及び令第6条の10第3項

保証書 第31号様式

法第16条の3第1項

保全担保提供命令書 第32号様式

法第16条の3第4項

保全担保に係る抵当権設定通知書 第33号様式

法第16条の3第7項又は第8項

担保の解除通知書 第34号様式

法第16条の4第2項

保全差押金額決定通知書 第35号様式

令第6条の12第5項

保全差押に係る担保金充当申請書 第36号様式

法第16条の4第9項

保全差押に係る交付要求書 第37号様式

法第16条の4第9項

保全差押に係る交付要求通知書 第38号様式(その1、その2)

法第17条

過誤納金還付通知書 第39号様式(その1)

法第17条の2

過誤納金充当通知書 第39号様式(その2)

令第6条の13第2項

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 第40号様式

法第17条

過誤納金還付請求書 第41号様式

法第17条の3第1項

予納金納付(納入)申出書 第42号様式

法第20条の2第1項

公示送達書 第43号様式

法第20条の4第1項

徴収の嘱託書 第44号様式

法第20条の4第1項

徴収の受託通知書 第45号様式(その1、その2)

法第20条の5の2及び条例第18条の2第3項

納期限等延長申請書 第46号様式

法第20条の5の2及び条例第18条の2第5項

納期限等延長承認(不承認)通知書 第47号様式

法第20条の9の3第1項又は第2項

更正の請求書 第48号様式

法第20条の9の3第3項

更正をすべき理由のない旨の通知書 第49号様式

法第20条の10及び条例第18条の3

納税証明書 第50号様式(その1、その2)

行政不服審査法第2条及び同法第3条

審査請求書 第51号様式

行政不服審査法第45条

裁決書 第52号様式

2 令第6条の8第3項において準用する令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については第12号様式を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については第34号様式をそれぞれ準用する。

3 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)

第12条 法第321条の11第4項又は第533条第4項、若しくは第606条第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式による通知書により行うものとする。

文書の様式

法人市民税更正(決定)通知書 第53号様式

鉱産税更正(決定)通知書 第54号様式

特別土地保有税更正(決定)通知書 第55号様式

2 前項の更正又は決定の通知(法第321条の11第4項の規定による場合を除く。)は、当該更正又は決定と併せて決定する過少申告加算金等についての通知を兼ねるものとする。

3 前項に規定する場合のほか、過少申告加算金等のみを決定した場合の通知は、次に掲げる様式による通知書により行うものとする。

文書の様式

/過少申告/不申告/重/ 加算金決定通知書 第56号様式

(督促状の様式)

第13条 市税についての督促状の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

督促状 第57号様式

(納税管理人申告書の様式)

第14条 条例第25条第64条及び第132条の規定による規則で定める納税管理人申告書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

納税管理人(変更)申告書 第58号様式(その1)

2 条例第25条第64条及び第132条の規定による規則で定める納税管理人(変更・異動)承認申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

納税管理人(変更・異動)承認申請書 第58号様式(その2)

3 前項の申請書が提出された場合において、これに対する承認又は不承認の決定をしたときは、次に掲げる様式により通知するものとする。

文書の様式

納税管理人(変更・異動)承認(不承認)通知書 第58号様式(その3)

4 条例第25条第2項第64条第2項及び第132条第2項の規定による規則で定める納税管理人不設定認定申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

納税管理人不設定認定申請書 第58号様式(その4)

5 前項の申請書が提出された場合において、これに対する認定又は不認定の決定をしたときは、次に掲げる様式により通知するものとする。

文書の様式

納税管理人不設定認定(不認定)通知書 第58号様式(その5)

6 前項において認定を受けた事項に異動が生じたときの届出書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

納税管理人不設定異動届出書 第58号様式(その6)

(減免申請等)

第15条 条例第51条第2項第54条の2第2項及び第71条第2項の規定による減免申請書等の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

市税減免申請書 第59号様式(その1)

固定資産税課税免除申請書 第59号様式(その2)

2 前項の申請書が提出された場合において、これに対する承認又は不承認の決定をしたときは、次に掲げる様式による通知書により通知するものとする。

文書の様式

市税減免承認(不承認)通知書 第60号様式(その1)

固定資産税課税免除承認(不承認)通知書 第60号様式(その2)

3 市税の減免を受けたものが、その事由が消滅した場合に申告するときの様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

税の減免事由の消滅申告書 第60号様式の2

(各税についての文書の様式)

第16条 次の表の左欄に掲げる法又は条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

市民税

根拠規定

文書の様式

条例第36条の2第7項

事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書 第61号様式

条例第36条の2第8項

法人設立(設置)異動申請書 第62号様式

条例第41条第1項

市民税・県民税税額決定兼変更通知書 第63号様式(その1、その2)

条例第43条

市民税・県民税変更通知書 第64号様式

条例第45条第3項、第4項

給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 第65号様式(その1、その2)

条例第46条の2

特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 第67号様式

条例第46条の3

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 第68号様式

条例第46条の4

給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 第69号様式

条例第46条の5

特別徴収税額の納期の特例の承認取消・却下通知書 第70号様式

固定資産税

根拠規定

文書の様式

条例第55条から第58条の2まで

固定資産税非課税規定の適用申告書 第71号様式(その1~その5)

条例第59条

固定資産税非課税規定適用除外申告書 第72号様式

条例第69条

固定資産税納税通知書 第73号様式

条例附則第10条の2第1項、第3項

新築住宅・新築中高層耐火建築住宅・新築特定優良賃貸住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 第74号様式その1

条例附則第10条の2第2項

施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 第74号様式その2

条例第6条(法第417条第1項)

固定資産の価格の決定(修正)通知書 第75号様式

条例第73条

地籍図 第76号様式

条例第73条

土地使用図 第77号様式

条例第73条

土壌分類図 第78号様式

条例第73条

家屋見取図 第79号様式

条例第73条

固定資産売買記録簿 第80号様式

条例第74条

住宅用地の適用(異動)申告書 第81号様式

軽自動車税(種別割)

根拠規定

文書の様式

条例第85条の2

軽自動車税(種別割)納税通知書 第82号様式(その1、その2)

条例第87条第2項

条例第87条第3項

軽自動車税更正通知書 第85号様式

条例第87条第4項

所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書 第86号様式

条例第89条第2項

条例第90条第2項

条例第90条第3項

軽自動車税減免申請書 第87号様式(その1、その2)

条例第89条第3項

条例第90条第4項

軽自動車税の減免事由の消滅申告書 第88号様式

条例第91条第4項

条例第91条の2第2項

原動機付自転車/小型特殊自動車/標識 第90号様式

特定小型原動機付自転車/標識 第90号様式の2

条例第91条

原動機付自転車標識交付証明書 第91号様式(その1)

条例第91条の2第4項

原動機付自転車の臨時運行標識貸与申請書 第91号様式(その2)

条例第91条第8項

条例第91条の2第7項

原動機付自転車・小型特殊自動車標識紛失届 商品原動機付自転車の臨時運行標識紛失届 第91号様式(その3)

鉱産税

根拠規定

文書の様式

条例第104条の2

鉱産税に係る事業開始届 第92号様式

条例第105条

鉱産税納付申告書 第93号様式

特別土地保有税

根拠規定

文書の様式

条例第139条

特別土地保有税納付書納付済通知書 第94号様式

法第601条

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間・徴収猶予の延長承認通知書 第95号様式

法第601条

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書 第96号様式

法第602条

特別土地保有税非課税土地、特例譲渡認定・徴収猶予通知書 第97号様式

法第602条

特別土地保有税非課税土地、特例譲渡認定不承認通知書 第98号様式

法第602条

特別土地保有税非課税土地、特例譲渡納税義務免除確認通知書 第99号様式

法第602条

特別土地保有税徴収猶予取消通知書 第100号様式

法第601条、法第602条、法第603条

特別土地保有税還付申請書 第101号様式

条例第139条の2第2項

特別土地保有税減免申請書 第102号様式

法第601条第3項

担保提供命令書 第103号様式

法第601条第3項

担保提供書 第104号様式

法第603条の2第5項

特別土地保有税の納税義務免除認定/承認/不承認/通知書 第105号様式

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町税条例施行規則(昭和63年安田町規則第8号)、京ヶ瀬村税条例施行規則(平成4年京ヶ瀬村規則第16号)、水原町税条例施行規則(平成6年水原町規則第11号)又は笹神村税条例施行規則(平成2年笹神村規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続又は提出された書類は、それぞれこの規則の規定によりなされた手続又は提出された書類とみなす。

3 合併前の規則で定めた様式で賦課又は徴収に差し支えないものは、当分の間、そのままこれを使用し、又は様式を改めて使用することができる。

(平成16年規則第180号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市税条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規則第45号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市税条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市税条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市税条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市税条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第68号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の阿賀野市税条例施行規則の第53号様式、第54号様式、第57号様式、第63号様式その1及びその2、第73号様式、第82号様式その1及びその2の延滞金及び督促手数料の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市税条例施行規則の規定は、平成26年7月22日から適用する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(阿賀野市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の阿賀野市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀野市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿賀野市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀野市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀野市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿賀野市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿賀野市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の阿賀野市老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の阿賀野市道路工事承認規則、第14条の規定による改正前の阿賀野市道路占用規則、第15条の規定による改正前の阿賀野市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の阿賀野市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の阿賀野市税条例施行規則第93号様式の規定により提出された申告書は、改正後の阿賀野市税条例施行規則第93号様式の規定により提出された申告書とみなす。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市税条例施行規則の第53号様式、第54号様式、第57号様式、第63号様式その1、第63号様式その2、第73号様式、第82号様式その1及び第82号様式その2の延滞金及び督促手数料の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の阿賀野市税条例施行規則により提出された申告書は、改正後の阿賀野市税条例施行規則より提出された申告書とみなす。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市税条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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第66号様式 その1 削除

第66号様式 その2 削除

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第83号様式 削除

第84号様式 削除

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第89号様式 削除

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阿賀野市税条例施行規則

平成16年4月1日 規則第57号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年4月1日 規則第57号
平成16年6月16日 規則第180号
平成17年3月17日 規則第14号
平成17年4月13日 規則第41号
平成18年6月30日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第35号
平成20年6月17日 規則第28号
平成21年6月2日 規則第30号
平成21年8月7日 規則第47号
平成22年4月27日 規則第20号
平成23年8月23日 規則第27号
平成24年5月8日 規則第18号
平成25年3月25日 規則第30号
平成25年10月1日 規則第68号
平成26年3月27日 規則第10号
平成26年9月30日 規則第37号
平成28年1月20日 規則第1号
平成28年3月22日 規則第28号
令和元年8月26日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年7月27日 規則第41号
令和2年12月28日 規則第54号
令和4年4月26日 規則第19号
令和5年4月28日 規則第19号
令和5年6月29日 規則第26号