○阿賀野市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成16年4月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与及び旅費)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに旅費の支給の額並びにその支給方法は、阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成16年条例第44号)及び阿賀野市職員等の旅費に関する条例(平成16年条例第52号)に規定する市長の例による。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成16年4月1日 条例第45号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第45号