○阿賀野市選挙公報発行規程

平成16年4月1日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市選挙公報発行条例(平成16年条例第27号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙公報発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の印刷)

第2条 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとする。

(写真の掲載)

第3条 条例第1条の規定により選挙公報を発行する場合には、当該候補者(以下「候補者」という。)の写真を掲載するものとする。

(掲載文の申請)

第4条 候補者が条例第2条第1項の規定による申請をするときは、選挙公報掲載申請書(第1号様式)に阿賀野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する用紙(以下「原稿用紙」という。)1枚に記載した掲載文1通を添え、委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請において、候補者が掲載文に添付すべき写真は、当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した、無帽、正面向、上半身を撮影した縦5.5センチメートル、横4.5センチメートルのものとし、その裏面に党派、氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

(掲載文に使用する文字等)

第5条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。

2 掲載文は、前条第2項の規定により使用できる写真以外の写真は使用できない。

3 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線並びに図、イラストレーション並びにこれらの類以外のものを使用して記載してはならない。また、原稿用紙の氏名欄は、通常文書に使用する文字、記号、符号及びけい線以外のものを使用して記載してはならない。

4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89条)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を当該氏名欄の枠内に縦書きで記載しなければならない。この場合において、氏名のほか候補者の住所、年齢及び所属党派並びに主要経歴等を記載することを妨げない。

(図等の面積制限)

第6条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の氏名欄を除いた掲載文本文を記載することができる部分の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第7条 委員会は、前3条の規定に違反した掲載文の申請があった場合又は文字等が著しく小さいことその他の理由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認められる場合は、候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回又は修正)

第8条 候補者が既に提出した掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(第2号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 候補者が既に提出した掲載文を修正しようとするときは、選挙公報掲載修正申請書(第3号様式)に委員会が交付する原稿用紙に新たに記載し直した掲載文1通を添え、委員会に提出しなければならない。

3 第1項の撤回又は前項の修正の申請は、条例第2条第1項に規定する期日までにしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第9条 条例第3条第2項の規定による選挙公報の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ定めて告示する。

2 前項のくじを引く順序を定めるくじの順序は、立候補届出の順序とする。

(掲載文の不返還)

第10条 条例第2条の規定によって提出された掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においてもこれを返還しない。

(掲載文以外の登載)

第11条 選挙公報には、その余白に啓発又は棄権防止等のために選挙に関する標語等を登載することができる。

(その他)

第12条 法令、条例及びこの告示に定めるもののほか、選挙公報発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年選挙管理委員会告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市公職選挙法等執行規程、第2条の規定による改正前の阿賀野市議会議員及び阿賀野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程又は第3条の規定による阿賀野市選挙公報発行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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阿賀野市選挙公報発行規程

平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第7号

(令和3年4月1日施行)