○阿賀野市選挙公報発行条例

平成16年4月1日

条例第27号

(選挙公報の発行)

第1条 阿賀野市長及び阿賀野市議会議員選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2及びこの条例の定めるところによって、阿賀野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公営の選挙公報を発行するものとする。

(掲載文の申請)

第2条 阿賀野市長選挙及び阿賀野市議会議員選挙における候補者(以下「候補者」という。)が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添付して委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文は、委員会が交付する用紙を使用して記載しなければならない。

(発行手続)

第3条 委員会は、前条の掲載文の申請があったときは、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配付)

第4条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して選挙の期日の前日までに配付しなければならない。

(発行を中止する場合)

第5条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

2 第2条第1項の規定による委員会の指定する期日までに申請した後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合若しくは候補者たることを辞したものとみなされた場合において、既に選挙公報の発行手続に着手したときは、その者の申請に係る掲載文の掲載を中止しないことができる。

(委任)

第6条 法及びこの条例に定めるもののほか、選挙公報発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市選挙公報発行条例

平成16年4月1日 条例第27号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年4月1日 条例第27号