○阿賀野市選挙管理委員会専決規程

平成16年4月1日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 阿賀野市選挙管理委員会規程(平成16年選挙管理委員会告示第1号)第18条及び第21条の規定に基づき、委員長又は書記長は、別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところにより委員会の事務を専決することができる。

(委員長の専決事項)

第2条 委員長の専決できる事務は、次のとおりとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第101条の3第2項の規定により当選人に当選の旨を告知すること。

(2) 法第105条の規定により当選人に当選証書を付与すること。

(3) 法第201条の9の規定により市長選挙において所属候補者又は支援候補者を有する政党その他の政治団体に確認書を交付すること。

(4) 選挙の執行に関し市の補助機関たる職員等に事務を委嘱すること。

(5) 選挙人名簿の修正を施すこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令により単に告示、通知、報告、公表等をすることとされている事項及び委員会において決定した事項の告示、通知、報告、公表等について処理すること。

(書記長の専決事項)

第3条 書記長の専決できる事務は、次のとおりとする。

(1) 法第141条第5項の規定により選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示板を交付し、又は再交付すること。

(2) 法第141条の2第2項、第164条の5第3項及び第164条の7第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車、又は乗船する者が着用する腕章、候補者に交付する街頭演説用標旗及び街頭演説において選挙運動に従事する者が着用する腕章を交付すること。

(3) 法第163条の規定により個人演説会開催の申出に係る事務を適法に処理すること。

(4) 法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体の選挙における政治活動用自動車の表示板を交付し、又は再交付すること。

(5) 法第201条の11第4項の規定により政党その他の政治団体の選挙におけるポスターの検印又は証紙を交付すること

(6) 法第201条の15の規定により政党その他の政治団体が機関紙誌の届出をした場合、適法に受理し受理書を交付すること。

(7) 選挙運動費用収支報告書の閲覧の処理に関すること。

(8) 書類の整理保存に関すること。

(9) その他軽易な事務処理に関すること。

(10) 前各号に揚げるもののほか、委員会又は委員長の行う事務で、委員会又は委員長が書記長の専決と定めた事項に関すること。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

阿賀野市選挙管理委員会専決規程

平成16年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成29年5月24日 選挙管理委員会訓令第1号