○阿賀野市選挙管理委員会規程
平成16年4月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第9条)
第3章 招集(第10条―第12条)
第4章 会議(第13条―第16条)
第5章 委員長の職務権限(第17条・第18条)
第6章 職員の任命及び職務(第19条―第22条)
第7章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第23条―第25条)
第8章 告示の方法(第26条)
第9章 公印(第27条)
第10章 補則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、阿賀野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。
3 前項の場合においては、被指名者をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に付し、委員会の同意を得た者をもって当選人とする。
4 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長代理の指名)
第4条 委員会に委員長代理を置き、委員のうちから委員長がこれを指名する。
2 委員長は、委員長代理が欠けたときは、速やかにこれを指名しなければならない。
(臨時委員長)
第5条 委員長及び委員長代理である委員が共に改選された後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が、委員長の職務を行うものとする。
2 前項の規定は、委員長及び委員長代理が共に欠けた場合について準用する。
(委員長代理の職務)
第6条 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員長、委員長代理、委員及び補充員の辞職)
第7条 法第185条第2項の規定により委員長代理、委員又は補充員が辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 法第185条第1項の規定により委員長が辞職しようとするときは、辞職願を委員長代理に提出しなければならない。
(委員長代理及び委員の氏名等告示)
第8条 委員長は、法第185条の規定により委員長代理及び委員の辞職を承認したときその他委員が欠けたとき、又は法第182条第3項の規定により委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第9条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他団体を変更したときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
第3章 招集
(委員会の招集)
第10条 委員会の招集は、委員長の通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、招集の日時及び場所並びに議題を付記しなければならない。
(選挙後最初の招集)
第11条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、書記長が招集するものとする。
(欠席の届出)
第12条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
2 委員長は、委員会に出席することができない事情が生じたときは、あらかじめ委員長代理にその旨を届け出なければならない。
第4章 会議
(緊急付議)
第13条 委員会の開会中に急を要する議事があるときは、第10条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(説明聴取)
第14条 委員会は、必要があると認めるときは、市長又は関係のある者の出席を求め、その説明を聴くことができる。
(会議録の作成)
第15条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員長が指定した委員が署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第16条 この章に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議の例による。
第5章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第17条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会に議案等を提案すること。
(2) 委員会で議決したことを執行すること。
(3) 予算の経理に関すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) 書記その他の職員の服務に関すること。
(6) 委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第18条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
第6章 職員の任命及び職務
(職員の任免についての協議)
第19条 法第180条の3の規定による委員会の職員についての市長との協議は、委員長がこれを行うものとする。
(書記長その他の職員)
第20条 委員会に書記長、書記長補佐及び書記を置く。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を総括する。
3 書記長補佐は、書記長を補佐し、書記長に事故があるとき、又は書記長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
(書記長の専決処分)
第21条 書記長は、委員会の定めるところにより、委員会の事務を専決することができる。
(職員の服務等)
第22条 この章に定めるもののほか、書記その他の職員の服務及び事務の処理については、市の職員の例による。
第7章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(受付文書の処理)
第23条 受付文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを速やかに処理しなければならない。
2 特別の事由によって文書を速やかに処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(起案文書の処理)
第24条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
(文書の取扱い)
第25条 この章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、市の文書の処理の例による。
第8章 告示の方法
第26条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、市の告示の方法の例によって、これを行うものとする。
第9章 公印
第27条 委員会及び委員長の公印の名称、寸法、ひな形番号等は、次のとおりとする。
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形番号 | 個数 | 用途 | 管理者 |
新潟県阿賀野市選挙管理委員会之印 | てん書 | 方 30 | 1 | 1 | 委員会名をもってする文書用 | 書記長 |
新潟県阿賀野市選挙管理委員会之印 | てん書 | 方 18 | 1 | 1 | 委員会名をもってする文書用 | 〃 |
新潟県阿賀野市選挙管理委員会委員長印 | てん書 | 方 18 | 2 | 1 | 委員長名をもってする文書 | 〃 |
2 公印のひな形は、次のとおりとする。
1 | 2 |
第10章 補則
(その他)
第28条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。