○阿賀野市営バス運転員服務規程

平成16年4月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市の行う市営バス事業に関し、運行の安全を確保するために必要な運転員等の服務に関することについて定めるものとする。

(運転員等の責務)

第2条 運転員等は、運行の安全及び乗客の利便を確保するため、常に人命尊重を旨とし、関係法令及びこの訓令の定めるところに従い、誠実に職務に従事しなければならない。

(運転員等の禁止事項)

第3条 運転員等は、次の行為をしてはならない。

(1) 旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定により持込みを禁止された物品を、乗客の乗車している市営バスの車内に持ち込むこと。

(2) 酒気を帯びて運行すること。

(3) 統括責任者又は運行管理者(以下「管理者」という。)の許可なしに、車両を無断で運転すること。

(4) 市営バスの車内及び付近で喫煙すること。

(5) 運行時刻前に発車すること。

(6) 乗客の乗車している市営バスの走行中、職務を遂行するために必要な事項以外の話をすること。

(7) 勤務中に職場を離れること。ただし、やむを得ない事情のあるときは、管理者へ届け出て承認を得ること。

(8) 指定の停留所以外で乗り降りさせること。ただし、やむを得ない事情のあるときは、管理者へ届け出て承認を得ること。

(運転員等の遵守事項)

第4条 運転員等は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 運輸規則に定める点検、整備をし、又はその確認をすること。

(2) 乗車前に日常点検(車両運行前点検表(第1号様式)による。)を行い、その結果、車両に異常がなき場合のみ運転業務を行い、異常があった場合は、直ちに管理者に報告し、指示を受けること。

(3) 疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運行をすることができないおそれがあるときは、その旨を管理者及び運転業務受託業者に申し出ること。

(4) 服装はキチンとした服装とし、運転操作に支障のある服装をしないこと。

(5) 履物は安全靴の着用を原則とし、下駄、ぞうり、サンダル等の類は使用しないこと。

(6) 乗客の乗車している市営バスの運行中、当該車両の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認められたときは、直ちに運行を中止すること。

(7) 安全速度の保持等、交通法規に定める事項を遵守すること。

(8) 運行を終了したときは、交替する運転員等に対し、運行中の当該車両、道路及び運行の状況について通告すること。この場合において、次に運行する運転員等は、当該車両のかじ取装置、制御装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。

(9) 乗務中は、運行表を携行すること。

(10) 乗降口の扉を閉めてから発車すること。

(11) 運転日誌(乗降者記録簿)(第2号様式)を記入し、管理者に提出すること。

(遅延等の措置)

第5条 運転員等は、車両の運行が著しく遅延している場合、遅延のおそれがある場合、又は運行を中止せざるを得ない場合は、管理者が別に定めるとろこにより、適切な措置を採らなければならない。

(事故の措置)

第6条 運転員等は、事故、車両の故障その他やむを得ない理由により運行を中止し、又は乗客が死傷したときは、別に定める阿賀野市営バス事故措置要領(平成16年訓令第25号)に基づき、適切な措置を採らなければならない。

(秩序の維持)

第7条 運転員等は、乗客が市営バスの車内において、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を乗客に指示する等の措置を講ずることにより、運行の安全の確保及び市営バスの車内の秩序を維持するように努めなければならない。

(運転員等のマナー)

第8条 運転員等は、乗客に対するマナーとして、次の事柄に努めなければならない。

(1) 接客は親切、丁寧に行うこと。

(2) 互いに協力し合い、良好に業務を行うこと。

(3) 清潔、整頓に努め、常に仕事がしやすいようにすること。

(4) 金銭及び物品の受け渡しは、常に確実かつ迅速に行い、公私の別を明らかにすること。

(管理者の監督及び指導)

第9条 運転員等は、管理者の運行管理上若しくは、整備管理上の監督及び指導を受け、その指示に従わなければならない。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第83号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

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阿賀野市営バス運転員服務規程

平成16年4月1日 訓令第24号

(平成19年10月1日施行)