○阿賀野市営バス事故措置要領
平成16年4月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市が運行する市営バスに事故が発生した場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(運転員等の措置)
第2条 事故が発生した場合、運転員等は、次の事項について適切な措置をとること。
(1) 負傷者の確認、救助及び保護
(2) 乗客の安全確保
(3) 警察への通報
(4) 遺留品の保管
(5) 運行管理者へ連絡し、その指示に従うこと。
(運行管理者の指示)
第3条 運行管理者(以下「管理者」という。)は、運転員等から事故発生の報告を受けた場合は、運転員等に対し、次の指示を与えるとともに、速やかに統括責任者へ報告すること。
(1) 死傷者の救出保護の指示
(2) 乗客の安全確保の指示
(3) 運行継続の可否及び継続する場合は、その具体的方法の指示
(4) 乗客の輸送継続又は送還の方法の指示
(5) 前各号に掲げるもののほか、状況に応じ、運転員等がとるべき措置及びその注意事項
(運行管理者の措置)
第4条 管理者は、事故が発生した場合は、速やかに次の措置をとること。
(1) 乗客の安全保護のための措置
(2) 事故現場への職員等の派遣
(3) 代車の急送等乗客の輸送継続の措置
(4) 修理員、修理器具、部品等の急送の手配
(5) 死傷者の家族及び勤め先への連絡
(6) 事故の状況及び原因の調査
(7) 加入保険団体に対し、速やかに事故速報及び請求書を作成し、提出すること。
(現場調査)
第5条 管理者は、事故が発生した場合は、極めて軽微な場合を除き現地調査を行い、できる限り相手の意見等を聴取するほか、現場の写真等を撮影すること。
(事故の報告)
第6条 管理者は,事故発生の都度、事故内容を検討し、重大事故に該当する場合は、所定の期間内に事故報告書を国土交通大臣あてに提出すること。また、事故速報に該当するものは、24時間以内に所管の運輸支局長に事故速報をすること。
(事故の解決)
第7条 管理者は、自動車事故により死傷又は損害を生じた場合は,事業の公共性を考慮し積極的にその解決に努めなければならない。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第84号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。