○阿賀野市営バス運行管理規程

平成16年4月1日

訓令第23号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 運行管理業務(第6条―13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が運営する市営バスの運行管理に関する基本的な事項を定め、もって安全運行の確立を図るものとする。

(組織)

第2条 運行管理の組織は、次のとおりとする。

(1) 統括責任者(以下「責任者」という。)は、市長とし、運行管理全体を統括する。

(2) 運行管理者(以下「管理者」という。)は、総務課長とし、第2章に定める運行管理業務を誠実に遂行するため、関係者と協力して運転員に対し、運行の安全と乗客の利便確保のため、絶えず指導及び監督しなければならない。

(3) 管理者は、前項の職務遂行上、重要な事項については、責任者の指示を受けるものとする。

(4) 代務者は、庶務係長とし、管理者の指示により、運行管理業務を補佐する。また、管理者が不在のときは、その業務を代行するものとする。

(管理者と代務者との関係)

第3条 管理者は、代務者に対して代行させる運行管理業務の範囲と、その処理方法を明示しておかなければならない。

2 管理者は、代務者の行った運行管理業務について把握しなければならないものとし、その処理した事項の責任を負うものとする。

3 代務者は、運行管理に関し処理した事項については、速やかに管理者に報告しなければならない。

(管理者及び代務者の勤務)

第4条 管理者又は代務者の勤務は、市営バスの運行中とする。

2 管理者又は代務者が職場を離れるときは、その所在を明らかにし、連絡が取れるようにしておかなければならない。

(損害賠償措置)

第5条 責任者は、市営バスの運行に際して事故等の損害賠償に配慮し、保険契約の付保など、十分なる補償措置を講ずるものとする。

第2章 運行管理業務

(運行指示)

第6条 管理者は、次に掲げる事項を運転員等に明示するとともに、確実な運行指示を行うものとする。

(1) 運行の経路

(2) 停留所の名称及び位置

(3) 出発及び到着の時刻

(4) 前3号に掲げるもののほか、事故防止に必要な注意事項

2 管理者は、主な停留所の名称とその発車時刻及び到着時刻その他運行に必要な事項を記載した市営バス運行表(別記様式)を作成し、運転員等に携行させなければならない。

(遅延等の通報連絡)

第7条 管理者は、運転員等に対し、車両の運行が著しく遅延しているとき、又は遅延のおそれがあるときは、所定の連絡をするよう指導しなければならない。

2 管理者は、運転員等から車両の運行が著しく遅延している旨の報告があったときは、管理者が別に定めるところにより適切な措置を講じなければならない。

(事故発生時の措置についての指導教育)

第8条 管理者は、運転員等に対して車両運行中、万一事故が発生した場合に備え、別に定める阿賀野市営バス事故措置要領(平成16年訓令第25号)に基づき措置すべき事項について、あらかじめ周知徹底しておかなければならない。

(事故発生時の措置)

第9条 管理者は、運転員等から事故が発生した旨の連絡を受けたときは、別に定める阿賀野市営バス事故措置要領に基づき、適切な措置を講じなければならない。

(事故報告資料の整備等)

第10条 管理者は、事故が発生したときは、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 事故(軽微な事故を含む。)の内容、原因等を記録して資料を整備しておくこと。

(2) 次に掲げる事故の場合は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく自動車事故報告書を3部作成し、事故が発生した日から10日以内に、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

 転履(車両が道路上において路面と35度以上傾斜したとき。)

 転落(車両が道路外に転落した場合で、その落差が0.5メートル以上のとき。)

 踏切(踏切において鉄道車両と衝突し、又は接触したとき。)

 火災(車両に火災が生じたとき。)

 死亡(車両の関係する事故で、事故発生後24時間以内に死亡した者があるとき。)

 重傷(車両の関係する事故で、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号又は第3号に掲げる障害を受けた者があるとき。)

 操縦装置又は乗降口扉の開閉装置の不適切な操作による事故で、治療期間が10日以上の障害を受けた者があるとき(前号に掲げる障害を受けた者を除く。)

 物損(車両、家屋その他の物件の損害総額が50万円を超えるとき。)

 運転員の疾病により、車両の運行を継続することができなくなったとき。

 車両故障(かじ取装置、制動装置、車わく、車軸、車輪(タイヤを除く。)又はシャシばねの破損若しくは脱落により、車両が運行不能になったとき。)

 からまでに掲げるもののほか、事故の発生の防止を図るために、国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの。

(3) 前号アからまでの事故が発生したときは、同号の事故報告のほかに、事故発生から24時間以内に当該車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局運輸支局長に事故の概要を速報すること。

(4) 道路、交通、事故等に関する情報(ラジオ、テレビによる情報、事故統計(関係官庁のものを含む。)、事故警報その他)を整理し、速やかに事故防止対策を樹立してこれにより運行の安全確保を図るよう運転員等を指導監督すること。

(事故防止の措置)

第11条 管理者は、事故防止について、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故はすべて調査し、原因を究明して効果的な事故防止対策を講ずること。

(2) 運転員等に対し、事故発生の状況から防止対策の研究指導を行うこと。

(3) 運行する道路の交通状況調査結果、運行実態その他の情報に留意し、事故防止対策を講ずること。

(異常気象時等の措置)

第12条 管理者は、異常気象時等において、次に留意するとともに、万全の措置を講じなければならない。

(1) 運行の安全の確保に支障が生じるおそれのあるときに対処するため、次条に定める措置要領を運転員等に周知徹底すること。

(2) 常に気象状況に留意し、状況により運行の継続、待機、中止等について適切な措置を講ずるとともに、速やかに責任者へ報告すること。

(3) 運転員等からの報告を受け、又は指示をした事項について詳細に記録しておくこと。

(4) 運行途中の車両と緊急連絡ができる体制を確立すること。

(異常気象時等の措置要領)

第13条 管理者は、ラジオ、テレビ等の情報に常に注意し、運行の安全が確保できないとき、又はそのおそれのあるときは、運行の待機、中止等の措置を講じなければならない。

2 運転員等は、運行の待機、中止等の措置を講じたときは、その状況、自分のとった措置等を管理者に報告するとともに、運行に当たっての適切な指示を受けなければならない。

3 管理者は、運行の待機、中止等の措置を講じたときは、速やかに防災無線の利用や待合所等に提示する等、市民に対し周知を図らなければならない。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第82号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第26号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

画像

阿賀野市営バス運行管理規程

平成16年4月1日 訓令第23号

(平成20年4月1日施行)