○阿賀野市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成16年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市認可地縁団体印鑑条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(原票の保管)
第2条 市長は、登録された認可地縁団体印鑑の認可地縁団体印鑑登録原票(以下「原票」という。)を作成し、登録番号を付し、適正に保管するものとする。
(再登録の通知)
第3条 市長は、条例第6条第2項の規定により再登録をさせるときは、当該認可地縁団体に対しその旨を通知し、当該認可地縁団体印鑑の提出を求め、再登録するものとする。
(抹消した原票の保管)
第4条 市長は、条例第10条の規定により登録を抹消したときは、当該原票の廃止理由及び廃止年月日を付して保管するものとする。
(押印に使用する印肉)
第5条 認可地縁団体印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(文書の保存期間)
第6条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度終了の日の翌日から起算して次のとおりとする。
(1) 抹消した原票 5年
(2) 前号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑に関する書類 2年
(申請書等の様式)
第7条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の阿賀野市認可地縁団体印鑑条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の阿賀野市認可地縁団体印鑑条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。