○阿賀野市認可地縁団体印鑑条例
平成16年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市において、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた者(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は認可地縁団体において次に掲げる者が選任されているときはその者(以下これらを「代表者等」という。)とする。
(1) 裁判所により選任された職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、阿賀野市印鑑条例(平成16年条例第12号)に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人の印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録)
第4条 市長は、前条の規定により認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「認可地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録することができる認可地縁団体印鑑の数量は、1団体につき1個に限るものとする。
2 市長は、登録しようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録申請を受理しない。
(1) ゴム印その他変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が鮮明に表しにくいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(登録事項)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録の申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 登録資格
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の損傷又は不鮮明その他の理由により必要と認めるときは、期限を定めて、再登録させることができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印して、自ら市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び認可地縁団体登録台帳の記載事項と照合し、当該申請を適正と認めたときは、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第8条 前条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書には、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影及び次に掲げる事項について記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(印鑑登録の廃止申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により自ら市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、個人の印鑑とする。
(印鑑登録の抹消)
第10条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該印鑑登録原票を職権により抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 認可地縁団体が、法第260条の20の規定に基づき解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(4) 認可地縁団体印鑑の登録が不正行為その他この条例の規定に違反してなされたことが判明したとき。
3 市長は、前条の規定による申請を適正と認めたときは、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(登録事項の修正)
第11条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを認めたときは、職権により当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(代理人による申請等)
第12条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の阿賀野市認可地縁団体印鑑条例の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の阿賀野市認可地縁団体印鑑条例の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。