○阿賀野市印鑑条例

平成16年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録)

第2条 市民は、この条例の定めるところにより、印鑑の登録を受けることができる。

2 印鑑の登録を受けている者は、この条例の定めるところにより、印鑑の登録の証明を求めることができる。

(登録資格)

第3条 印鑑の登録を受けることのできる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に申請しなければならない。

2 登録申請者は、病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、印鑑登録申請書に代理人に委任したことを証する書面を添えて、当該代理人によって申請することができる。

(登録)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることにより、当該申請を適当と認めたときに、印鑑の登録をするものとする。

2 前項の回答書は、照会の文書が到達した日の翌日から起算して15日以内に、持参しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該登録申請者が次の各号のいずれかに掲げる要件を備え、自ら印鑑を持参して申請した場合において、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることについて市長が認めたときは、市長は、同項の規定による本人及び本人の意思を確認するための手続を省略して、印鑑の登録をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、住基カード、個人番号カード、身分証明書その他これらに類する書類であって本人の写真がちよう付され、契印若しくは改ざんを防止する措置がしてあるものを提示したとき。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、その登録された印鑑を押印した保証書により、登録申請者が本人に相違ないことを保証したとき、又は本市以外において既に印鑑の登録を受けている者で、その登録された印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人に相違ないことを保証したとき。

(登録印鑑)

第6条 登録を受けることのできる印鑑は、1人につき1個とする。

2 第4条の規定による申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 朱肉を使用して押印することができないもの

(7) 損傷し、又は摩滅しているもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、前2条の規定により登録することとした印鑑の印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に規定する事項を登録する印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製するものとする。

(印鑑登録証)

第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に直接交付するものとする。この場合において、印鑑登録証の交付を受ける代理人は、第4条第2項の規定による申請をした代理人又は当該登録申請者が印鑑登録証を受領することを委任した者であって当該委任したことを証する書面を提出した者でなければならない。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑登録証の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したとき(登録番号を確認することができない程度に汚染し、又はき損したときを含む。)は、直ちにその旨を印鑑登録証亡失届により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(印鑑登録証明書)

第10条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録し、これをプリンターから打ち出したものを含む。)について市長が証明するものとし、当該印影の写しと併せて、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、やむを得ない理由により前項に規定する方法により印鑑登録の証明ができないときは、印鑑登録証及び登録してある印鑑の提出を求め、印鑑の登録の証明をすることができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請を適正と認めたときは、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返すものとする。

第11条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(本市の電子計算機と通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、証明書を交付する機能を有するものをいう。)に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を使用し、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録廃止申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに前項の規定による印鑑登録廃止申請をしなければならない。

3 第4条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑の登録を受けている者は、第7条第1項各号に掲げる登録事項について変更を生じたときは、遅滞なくその旨を印鑑登録原票登録事項変更届により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を適正と認めたとき又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、次に掲げる事由に該当することを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第9条の規定による届出又は第12条の規定による申請を適正と認めたとき。

(2) 印鑑の登録を受けている者が、本市から転出したとき。

(3) 印鑑の登録を受けている者が、死亡したとき又は失踪そう宣告を受けたとき。

(4) 印鑑の登録を受けている者が、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、第6条第2項第1号に該当することとなったとき。

(5) 印鑑の登録を受けている外国人住民が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 印鑑の登録を受けている者が、成年被後見人となったとき。

(7) 印鑑の登録がこの条例の規定に違反してなされたものであることが判明したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、同項第1号から第3号まで又は第5号に該当する場合を除き、当該印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又はその証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、関係者に対して質問させ、又は必要な事項について調査させることができる。

(阿賀野市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定による印鑑の登録又はその証明に関する処分については、阿賀野市行政手続条例(平成16年阿賀野市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町印鑑条例(平成12年安田町条例第14号)、京ヶ瀬村印鑑条例(平成12年京ヶ瀬村条例第2号)、水原町印鑑条例(昭和50年水原町条例第7号)又は笹神村印鑑条例(平成12年笹神村条例第11号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(平成24年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の阿賀野市印鑑条例第3条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の阿賀野市印鑑条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第7条第1項第3号又は第7号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第3条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、市長は、当該印鑑登録原票を消除したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

(平成27年条例第54号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和4年3月28日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第36号)

この条例は、令和5年12月20日から施行する。

阿賀野市印鑑条例

平成16年4月1日 条例第12号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第12号
平成24年6月25日 条例第24号
平成27年12月15日 条例第54号
令和元年9月27日 条例第16号
令和3年9月29日 条例第22号
令和4年3月24日 条例第2号
令和5年12月20日 条例第36号