○阿賀野市印鑑条例施行規則
平成16年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市印鑑条例(平成16年阿賀野市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。
3 条例第15条の規定により抹消した印鑑登録原票は、当該印鑑登録原票に抹消の理由及び年月日を記載し、抹消年月日順により保管するものとする。
4 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の書類 2年
2 市長は、条例第8条の規定により印鑑登録証を交付するときは、当該交付を受ける者から受領印を徴するものとする。
第8条 削除
第12条 市長就任前の不在期間においては、印鑑登録証の発行者阿賀野市長を阿賀野市職務執行者と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町印鑑条例施行規則(平成12年安田町規則第5号)、京ヶ瀬村印鑑条例施行規則(平成12年京ヶ瀬村規則第5号)、水原町印鑑条例施行規則(昭和50年水原町規則第11号)又は笹神村印鑑条例施行規則(平成12年笹神村規則第10号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録証明書及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。
附則(平成21年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市印鑑条例施行規則の規定は、平成21年3月16日から適用する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(阿賀野市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の阿賀野市印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
第8号様式 削除